「アンパンマン号」ってより「ごんた君号」に見える(笑)
まぁ、日テレ的には「アンパンマン号」の方がええやろうけど。
“アンパンマン号”、箱根駅伝に飛び入り参加⇒「集中できない」とツッコミの嵐
正月の風物詩となっている箱根駅伝に、一きわ目を引く“走者“が現れた。先頭集団でライバル大学同士がデットヒートを繰り広げる中、突然現れたのは、人気アニメ「アンパンマン」を模した「アンパンマン号」と思わしき車だった。
「これがアンパンマン号か」
写真をTwitterに投稿した「ことう」さんが1月2日午前、箱根駅伝の1区の、東京都大田区と川崎市を結ぶ六郷橋付近(18キロ地点)で観戦していたところ、突如「アンパンマン号」が現れた。ことうさんは目撃した際の心境について、「なんだあれはと思った」とハフポスト日本版の取材に対して話した。
「アンパンマン号」は、スタートから17キロ地点付近から登場。先頭集団に並走する形でテレビ中継に写り込み、視聴者や沿道で応援する人たちをざわつかせた。
そりゃ騒つくやろ(笑)
最後のなんか、完全に「アンパンマン号」に追っかけられてるもん(笑)
で、結局…
“アンパンマン号” 「警察に止められてた」
選手の激走をアシストするかと思われた“アンパンマン号”だったが、現地で観戦した観客によると「ナンバープレートが隠れているため、整備不良で警察に止められていた」との目撃情報があった。
警察に止められたと。
この目立った代償は…
道路運送車両法
第七十三条 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、第六十条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該車両番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第四項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五十四条の二第四項、第六十三条第六項、第七十三条第一項(第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第三項の規定に違反した者
50万円以下の罰金と。
ただなぁ、後面のナンバープレートは封印がついてるから移動させたらアウトやけど、前面のナンバープレートは封印ついてないから、どこに置いてもええと思ってたわ。
第八条の二 法第十九条の国土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。ただし、三輪自動車、被牽けん 引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。
識別に支障がなけりゃええんちゃうん?
「告示で定める位置」ってのが気になるけど。
まぁ、そんな面倒臭い事はせんので、個人的にはどうでもええけどな。
何にしても、前面のナンバープレートを外してる車をたまに見るけど、50万円以下の罰金なんで今すぐ元に戻しましょうって事で。
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