吐くまで給食を食べさせて戒告処分って軽すぎるやろ。
こんなん一般人がやったら強要とか下手したら傷害で捕まる事案やん。
<都教委>小学校の女性教諭処分 嘔吐するまで給食食べさす
東京都教育委員会は30日、男子児童が嘔吐(おうと)するまで無理やり給食を食べさせるなどしたとして、区立小の女性教諭(40)を同日付で戒告処分とした。都教委によると、女性教諭は2014年1月、欠席者が多く給食が余っていたため、児童全員にお代わりを指示。男子児童の一人が「もう食べられません」と訴えたが、「食べなさい」と無理やり食べさせ、嘔吐させた。また13~14年、複数の児童に「学校に来なくていい」「最低だね」などと暴言を吐いたり、級友から鉛筆を盗んだと疑われた男子児童に対し、事実確認を十分に行わず「とったんじゃないの」と決めつけたりした。調査の結果、鉛筆は拾ったものだった。
しかも、欠席者が多くて余った給食を無理矢理おかわりさせるって…
100歩譲って、自分の分を残したから「全部食べろ」ってのなら分からんでもないけど、余った給食をおかわりして「食べなさい」とか意味が分からんわ。
「学校に来なくていい」「最低だね」は、あんたに言う言葉やで。
鉛筆を盗んだって決めつけたのもなぁ。
ここまでやって「戒告処分」って、どう考えてもおかしいやろ。
懲戒処分
懲戒処分の種類公務員における懲戒処分は次のものがある(免職が一番重い)。なお、降任は防衛省の特別の機関である自衛隊の自衛隊法にその規定がある。警察官は免職以外であっても、以後の昇進は不可能になるので、処分を受けた時点で依願退職することになる。
・免職 – 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。
・降任 – 現に定められている職務の等級・階級を1ないし2下位のものに下すこと。
・停職 – 一定期間、職務に従事させない処分をいう。国家公務員の場合は最低1日、最高1年までとなっている。
・減給 – 職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分をいう。国家公務員の場合は人事院規則で、期間は最高で1年、額は俸給の20パーセント以内と定められている。
・戒告(譴責:けんせき) – 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。このほか、懲戒処分に至らないが不問に付することが適当でない場合として、軽微な処分を科すことがある。一般には次の3つが知られる。なお、これらは懲戒処分ではないので履歴書の賞罰欄に記載する必要はなく、経済的な損失も伴わない場合が多い。
・訓告(訓諭・訓戒) ※ただし、訓告が三回累積すると、戒告一回分相当の不利益を被る。
・厳重注意
・口頭注意(単に「注意」と表現される場合もある)
戒告処分なんか出世に響くだけで、実質何の罰も与えられてへんねんで。
最低でも停職やろ。
個人的には教師の資質に欠けると思うんで、懲戒解雇でええと思うけど。
ちゅうか、刑事告訴して、きっちり刑事事件として扱うべきですな。
何にしても、教師の不祥事に対して罰が軽すぎるのも教師の不祥事がなくならん一因やと思うんで、懲戒免職のハードルをもっと下げるようにして欲しいもんです。
コメント
え?筑豊にある小学校に行ってる息子が、苦手なアサリを少しずつでも食べてる最中に、一気に5〜6個押し込まれて嘔吐したんだけど。
しかも、二学期の話。