小学校低学年って事は、7、8歳なんやろうけど、7、8歳ならもうやって良い事と悪い事の区別はつくと思うんやけどなぁ。
これで泣き寝入りさせられたら、被害者や被害者遺族はたまらんな。
小学生の火遊び原因か 徳島市アパート全焼
15日に徳島市北矢三町2のアパートが全焼し3人が死傷した火災で、出火原因は子どもの火遊びだった可能性があることが16日、関係者への取材で分かった。県警は、県内に住む小学校低学年の男児2人を児童相談所へ連絡した。アパートの1階部分は駐車場で、居室がある2階につながる階段が北西側にある。関係者によると、男児2人は階段付近に置いてあった段ボール箱などに何らかの方法で火を付けたようだ。火が燃え広がったため、男児の1人が家族に伝え、119番されたとみられる。
近隣住民によると、1階の北側と東側にある入り口は常時開いているため、駐車場には誰でも出入りすることができ、子どもの遊び場になっていたという。県警は男児2人から詳しい事情を聞き取っているもようだ。
火災は15日午後4時ごろ発生。鉄骨2階建て延べ約360平方メートルのアパートが全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかった。いずれもアパートの住民とみられる。住民の70代女性も手や顔をやけどするなどし、重傷を負った。
現場の地図
城北高校近くで火事発生
マジやばい pic.twitter.com/jQpbxobjr7— k.naoya (@k_naoya3716) 2018年3月15日
男児の1人が家族に伝えてたって事やから、何が起きたかは理解しとるんやな。
小学校低学年やと、火遊びがこうなるって分からんのやろか?
IHも普及してるし、「火」を使う事が少なくなってるからなぁ。
親も火の危険性とか教えとらんか。
そうなると、こうなる事が想像できんかもしれんな。
どっちにしても、12歳未満は罰する事ができんけど…
刑事で罰する事はできんけど、一応民事では…
責任無能力者の監督義務者等の責任
第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
親に損害賠償を請求できるようになってるけど、「ただし」がついとるからなぁ。
「義務を怠らなかった時」ってのが、どう判断されるかにかかってるけど、仮に判決で親に損害賠償請求する事ができても、民事に強制力がないから、相手に払う意思がなかったら取るのが難しい。
これは、どうにかならんのかね。
被害者遺族に取り立てさせんと、判決出したら裁判所が代わりに強制執行するようにすりゃええのに。
ほんま、この国は「加害者の人権」とやらはうるさいのに、被害者や被害者遺族は置き去りなんですな。
何にしても、こういうので泣き寝入りせんとあかんのはどうにも納得できんので、もっと被害者や被害者遺族を救済できるような法律をつくって欲しいもんです。
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