没収は当然なんやけど、こんなのを最高裁まで争うのがえげつないな。
弁護士の仕事は「依頼人の利益を守る事」なんやろうけど、どうにもこの弁護士はおかしいと思う。
性犯罪隠し撮りビデオ、最高裁が没収認める決定
性犯罪の現場をビデオカメラで撮影した被告のテープを裁判所が没収できるかどうかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は26日付で没収を認める決定をした。テープが被告に返却されれば、被害者の映像が流出する恐れがあるとして、検察側が没収を求めていた。2審・福岡高裁宮崎支部判決によると、強姦(ごうかん)罪などに問われた宮崎市の元マッサージ店経営、土屋和朗(かずあき)被告(48)は2010~13年、マッサージ店を訪れた客ら女性5人を店内で襲い、そのうち4人に対する犯行を隠し撮りした。
被告の逮捕後もテープは押収されず、弁護人が被害者に「告訴を取り下げればテープを処分する」と提案したことが公判で判明。裁判所がテープを差し押さえていた。刑法は凶器など犯行に使われたものを没収できると定めるが、弁護側は「被告が合意の上の行為だと証明するために撮影し、犯行に使われたものではない」と没収対象にはならないと主張した。
だが、最高裁は「被告が隠し撮りしたのは、被害者に被害申告を断念させ、刑事責任を免れるためだった」と指摘。テープは犯行に使われたと認定し、無罪を主張した被告の上告を棄却した。被告を懲役11年の実刑とした1審・宮崎地裁と2審の判決が確定する。
「テープを処分するから告訴を取り下げて下さい」ならまだしも「告訴を取り下げればテープを処分する」って完全に脅迫やん。
ちゅうか、これ事件当時にメルマガで取り上げたけど、こんなもんやないねんな。
弁護士が「法廷でビデオが流されると分かっているのか。流されたくなかったら告訴取り下げをしろ」と脅す
宮崎市のオイルマッサージ店で女性客ら5人に性的暴行などを加えたとして強姦(ごうかん)罪などに問われている経営者の男(44)の宮崎地裁での16日の公判で、20代の被害女性が「被告側弁護士から『暴行の様子を撮影したビデオがある。告訴を取り下げれば処分する』と脅された」と証言した。被告側の男性弁護士は取材に対し「選択肢として提示した。脅されたと思われるなら仕方ない」と交渉の事実関係を認めた。女性は証人尋問で、経営者逮捕後の2014年3月、自らの代理人弁護士を通じ、被告側弁護士から「『法廷でビデオが流されると分かっているのか。流されたくなかったら告訴取り下げをしろ。示談金はゼロ』と言われた」と述べた。さらに女性は「(ビデオが)流出したらどうしよう、なぜこんな思いをしなければいけないのか」と訴えた。
ここまでやっといて、これが罪に問われんってのがどうにも理解に苦しむ。
こんな弁護活動をした弁護士が…
谷口渉弁護士
私は「人の為になる仕事をしたい」という想いで弁護士になりました。
誰でも、大きなトラブルを抱えた時は不安になり助けを求めたくなります。
弁護士は法律の専門家として悩み苦しむ人を救済する使命があります。
私は弁護士として大きな不安を持った方、不利益を被っている方に対し
特に法律を知らないために不利益を受けている人を救済することを目指しています。案件を解決するには金銭的な損得は関係ありません。
何が依頼者にとって最良の結果であるか。それだけを考え依頼者に提案しています。
とかぬかしとるけど、依頼人の利益さえ守れれば、強姦の被害者の心を逆なでしても良いんですか?
「金銭的な損得は関係ありません」ってのもどうなんやろね。
ここまでの脅迫をしてまで告訴を取り下げさせようとしてるんやから、たんまり弁護士費用貰ってるんとちゃうん?
「こんな弁護士がおってええんかね」ってのは誰もが思う事で、実際、宮崎弁護士会に谷口渉弁護士に対する懲戒請求が2万件の署名と共に出されたんやけど…
宮崎弁護士会は谷口渉弁護士を懲戒しないと判断
この事件をめぐっては、毎日新聞が<被害女性が「被告側弁護士から『暴行の様子を撮影したビデオがある。告訴を取り下げれば処分する』と脅された」と証言した>と報道したことをきっかけに、弁護士に対する批判の声が高まった。インターネット署名サイトでは、この弁護士に対する懲戒請求を求める約2万件の署名が集まった。そのような流れを受け、性犯罪被害者を支援するNPO法人「しあわせなみだ」(東京)の中野宏美代表は2015年3月、この弁護士の言動が被害者に対する不当な圧力にあたり、弁護士法に定める「弁護士としての品位を失うべき非行」だとして、宮崎県弁護士会に対して、この弁護士を懲戒するよう請求した。
懲戒請求について検討した宮崎県弁護士会の綱紀委員会は、この弁護士の示談提案について、「やや慎重な配慮に欠ける部分も見られる」としながらも、「(弁護士は)ビデオが無罪証拠になり、告訴が取り下げられると考えていた」と指摘。「全体として、適切な弁護活動の範囲を逸脱しているとまでいえない」「弁護士としての品位を失うべき非行があったと認めることはできない」として、懲戒しないという判断を下した。
弁護士会もこの弁護士を守ると。
どうにも、庶民の感覚とはズレてるようで。
何にしても、そもそも性犯罪に対する罰が甘すぎるし、こういう弁護活動を認めてたら性犯罪被害者はセカンドレイプに遭いまくりなんで、どうにかして、この弁護士も罪に問うて欲しいもんです。
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