猫の糞尿被害も相当酷いんで、気持ちは分かるけど、トラバサミはやり過ぎやろ。
ちゅうか、「トラバサミ」って禁止されてるんやなかったっけ?
<広島・鞆の浦>楽園のネコ受難 トラバサミ被害相次ぐ
地元で猫の保護活動を進める女性によると4月上旬、猫が多く集まる寺の近くにある男性方の敷地内で、左前脚をトラバサミに挟まれた猫1匹が見つかり、左前脚を切断する大けが。福山市動物愛護センターなどによると、昨年5月にも同じ場所で脚を挟まれた猫1匹が見つかり、保護した後に死んだ。トラバサミでけがをした猫は少なくとも4匹いるという。トラバサミは、バネ仕掛けで踏んだ動物の脚を挟む猟具。無差別に動物を傷つけるとして2007年以降、鳥獣保護法で狩猟での使用が禁止。有害鳥獣の捕獲に限り、自治体の許可があれば使用が可能だが、福山市が許可した例はない。ただし、ネズミやモグラの捕獲目的で農業者が自ら管理する畑に設置する例などは法規制の対象外とされる。
ネズミやモグラにトラバサミは使わんやろ。
トラバサミって…
こんなんやで。
ネズミやモグラ相手やと罠が大きすぎるやろ。
そもそも、環境省が…
野生鳥獣の違法捕獲の防止
禁止猟法の見直しについては、本来捕獲の目的とする鳥獣と異なる鳥獣を誤って捕獲する錯誤捕獲の防止及び錯誤捕獲の際の鳥獣の損傷の軽減を目的とした、とらばさみの狩猟における使用の禁止及びくくりわなの規制が強化されております。
使用禁止って言うてるし、法律でも…
鳥獣保護法
第三十六条 爆発物、劇薬、毒薬を使用する猟法その他環境省令で定める猟法(以下「危険猟法」という。)により鳥獣の捕獲等をしてはならない。ただし、第十三条第一項の規定により鳥獣の捕獲等をする場合又は次条第一項の許可を受けてその許可に係る鳥獣の捕獲等をする場合は、この限りでない。
ちゃんと禁止してるやん。
第八十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。四 第二十五条第一項、第二十六条第一項、第三十五条第二項、第三十六条又は第三十八条の規定に違反した者
懲役1年以下の懲役または100万円以下の罰金っちゅう罰則まであるのに、何で取り締まられへんのかね。
「捕獲」やなくて「駆除」目的なら許されるんか?
憲法もそうやけど、こういう「解釈」の幅大きいから訳が分からんようになるし、警察の気分次第でどうにでもなるねんな。
こういうのはきっちり決めな。
それにしても、このおっさんも…
男性は「自宅敷地のネズミ駆除が目的で、猫を狙ったわけではない」と主張する一方、「猫のふん尿や鳴き声に悩まされ、猫よけの超音波発生器も置いている。敷地に入ってきた猫がトラバサミに掛かっても私に責任はない」としている。
ムチャクチャ言うとるな。
動物愛護で猫可愛がりするのも理解不能やけど、トラバサミを使うこのおっさんも理解不能ですな。
ちゅうか、動物愛護を押しつけるなら、糞尿被害やら泣き声やらをちゃんと防がなあかんわ。
野良猫を餌付けして、野放しにしてるから、こういう事になる。
まぁ、トラバサミのおっさんは、鳥獣保護法違反できっちり罰するとして、動物愛護を押しつける方も、「害獣」にならんような対策を考える事ですな。
動物を可愛いと思う人間ばかりやないわけで、時にはこういうおかしいのも出て来る。
その時に被害を受けるのは動物なんやから、ある程度は管理できるようにしとかんとな。
なので、こういうおかしいのが出ても動物が被害に遭わんように対策しときましょうって事で。
コメント
獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(適用除外)
第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
(法の適用除外となる鳥獣)
第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。
ドブネズミ(ラトゥス・ノルベギクス)
クマネズミ(ラトゥス・ラトゥス)
ハツカネズミ(ムス・ムスクルス)
ネズミ駆除目的なら、合法のようです。
超音波の猫避けを併用していることから、猫を殺傷する意思がなかったことも明らかですので、動物愛護管理法にも違反していません。
不幸な事故ではありますが、このおじさんに責任はないでしょう。
法律があるからと言って、無暗に禁止するのは如何なものか。
そもそも法律は国民の利益になるものではなくてはならず、一部の主義主張の為にあるわけではない。
トラバサミ使うんだったら違う県行けよそもそもトラバサミ買う金があったら引っ越
そんなんだから問題になんだよ頭おかしいだろ猫の島だぞお前らのじゃない