5回目って…
7/25に逮捕されてたから、出て来てまたやって逮捕やなくて、留置場内での逮捕って事やろな。
それにしても…
校内で女児にわいせつ行為の疑い 臨時講師5回目の逮捕
勤務先の小学校の女子児童にわいせつな行為をしたとして、愛知県警は7日、臨時講師大田智広(としひろ)容疑者(30)=同県刈谷市泉田町=を強制わいせつの疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。同容疑での逮捕は5回目。安城署によると、大田容疑者は昨年11月~今年2月ごろ、当時勤務していた同県知立市立小学校のコンピューター準備室で、低学年の女児にわいせつな行為をした疑いがある。
7/26に取り上げた時は…
男子児童やったけど、今回は女子児童か。
ペドフィリアのバイセクシャルって、ほんま筋金入りの変態ですな。
ちゅうか、前回にも書いたけど…
教員免許の失効及び取り上げ
第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。一 第五条第一項第三号、第四号又は第七号に該当するに至つたとき。
二 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。
三 公立学校の教員(地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項 各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第二十八条第一項第一号 又は第三号 に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。
2 前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。
第十一条 国立学校又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
一 国立学校又は私立学校の教員(地方公務員法第二十九条の二第一項 各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号 又は第三号 に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。
二 地方公務員法第二十九条の二第一項 各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号 又は第三号 に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。
3 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
4 前三項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
5 前条第二項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。
これどうにかならんのかね。
これを読む限り懲戒免職にならんと教員免許を取り上げるられへん。
こんなんやから、コイツみたいに何度も何度も生徒にわいせつ行為を働く教師が出て来るんやん。
しかも、コイツは改名までしとるんやで。
1回の逮捕で即時取り上げできるようにするべきですな。
何にしても、教師の性犯罪があまりにも多いんで、こういうのを採用せんようにするシステムを導入して欲しいもんです。
それと、性犯罪は再犯率が高いんで、日本にも…
ミーガン法
ミーガン法(Megan’s Law)(ミーガンほう)は、本来1994年にアメリカのニュージャージー州で成立した性犯罪者情報公開法の俗称である。被害者女児の名を由来としている。その後他州や連邦レベルでも類似の法律が制定されるようになり、現在ではこれらを含めアメリカの性犯罪者情報公開法を一般的にミーガン法と呼ぶことが多い。一般に性犯罪者とよばれる人々をさまざまなメディア、場合によってはインターネット上に公開して身元を特定することを司法権力に要求するものである。
ミーガン法みたいな居場所を特定できる法律をつくって欲しいもんです。
個人的には、GPSを埋め込んでネットでいつでも検索できるってのがベストやと思うんで、そういう方面も検討して下さいって事で。
まぁ、去勢するのが一番やけどな。
続報
コメント
なんら確証ないけど
日本人ではないだろ、、、
帰化しても血は血だよ。
低学年を狙うような変態は去勢してもいいと思う