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中央道で235キロ 過去最高速のスピード違反で白井良宗容疑者(41)を逮捕 中指を立てた姿がオービスに映る

41歳にもなって何やってるんやろな。

こういうバカは二度と運転できんようにしてくれんかね。

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中央道で235キロ 過去最高速の検挙例 道交法違反容疑

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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180301-00000036-mai-soci
中央自動車道を時速235キロで暴走したとして、警視庁交通執行課は1日、東京都世田谷区世田谷1、会社員、白井良宗容疑者(41)を道路交通法違反(速度超過)容疑で逮捕した。同課によると、スピード違反で検挙されたケースとしては、過去最高速度という。

逮捕容疑は2016年1月29日午前4時15分ごろ、東京都国立市の中央自動車道で、法定速度を135キロ上回る235キロで乗用車を運転したとしている。白井容疑者は容疑を否認しているという。

同課によると、白井容疑者はモンスター級スポーツカーと呼ばれる米国車「チャレンジャー」(排気量6400CC)を運転。車の前ナンバーを外して走行していたが、速度違反自動監視装置(オービス)に映っていた写真から白井容疑者を割り出したという。

中指立ててオービスを通過してるくせに、「自分かどうか分からないので、認めません」って、コイツは底なしのバカですな。

だいたい、お前が確認できんでもオービスに映ってりゃ車種は特定できるわけで、車種が特定できりゃ持ち主が分かる。

それで十分やっちゅうの。

それにしても、これでもスピード違反だけやねんな。

もし、ハンドル操作を誤ってたら、死人が出てもおかしくなかったわけで、あおり運転もそうやけど、こういうのを「殺人未遂」で検挙できるようにならんもんかね。

こんな危険な運転をしても、スピード違反だけやったら…

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スピード違反は6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金

e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

一 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者

懲役6ヶ月以下か10万円以下の罰金しか罰を与える事ができんねんで。

逮捕までされとるし、80キロ超えてるから、実刑食らうと思うけど、6ヶ月以下やから初犯やと執行猶予になる可能性が高いし、これだけの事をしておいて6ヶ月以下はあまりにも軽すぎる。

殺人未遂でやるべきですわ。

こんなんまたすぐやりよるで。

事故を起こしたらとんでもない事になるんやから、こういうのはもっと厳しくするべきですな。

何にしても、車は凶器として認定して、運転する為の適正検査を導入する事と、悪質な違反をした場合は、二度と運転できんようにする法律をつくって欲しいもんです。


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事故・交通違反・あおり運転
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