いくら緊急走行中のパトカーでも横断歩道を歩いてる歩行者をはねたらアウトですな。
それにしても、緊急走行中って言うても犯人逮捕に向かってたわけでもないのに、こんな見通しの良い横断歩道上で人をはねるとはねぇ。
警察も何を考えてるんやら。
緊急走行中のパトカーに4歳男児がはねられる
18日午前10時40分頃、東京都千代田区麹町の国道交差点で、横断歩道を渡っていた男児(4)が緊急走行中の警視庁のパトカーにはねられた。男児は病院に運ばれたが、全身を強く打って意識不明の重体。警視庁麹町署によると、パトカーを運転していたのは新宿署地域課の50歳代の男性巡査部長。パトカーは赤信号の交差点をサイレンを鳴らして赤色灯を回しながら進入したという。
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相手が大人ならパトカー来てるんやから、止まれよとも思うけど、4歳児やからねぇ。
保護者はどうしたんや?とも思うけど、横断歩道やし、パトカーが全面的に悪いわな。
現場は国道20号の四谷駅前交差点
現場は
この画像から
東京都千代田区麹町6丁目の国道20号・四谷駅前交差点と。
赤色灯を回してるし、サイレンも鳴らしてるから、「パトカー様のお通りや。どけどけ」ってな感じで走行してたんやろな。
警察もクズが多いから、そんな感じがするわ。
だいたい、緊急車両っちゅうても
緊急車両でも道交法第38条の後段は適用される
緊急車両は
第四十一条 緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。
わざわざ、「第三十八条第一項前段」って断りを入れてるって事は後段は適用される事になる。
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
横断歩道を横断しようとする歩行者がいる場合は一時停止するってのは緊急車両でも適用されるわけで、青信号の横断歩道で人をはねたら、緊急車両でも全面的にアウトなんですな。
だいたい、緊急走行中って言うても
薬物事件の捜査で容疑者の尿を緊急に鑑定する為に警視庁本部に向かっていた
薬物事件の容疑者の尿を運んでただけってあんた。
そこまで緊急を要するもんでもないがな。
赤信号を突っ切る必要もないと思うんやけど。
これで
4歳男児は意識不明の重体
意識不明の重体と。
一応、「過失」になるんやろうけど、故意に赤信号を突っ切ってるわけで、かなり悪質ですな。
緊急を要するもんでもないし。
何にしても、警察は身内に甘いから、これもなぁなぁで済ますんやろうけど、緊急走行の在り方も含めて、この件は厳罰に処して欲しいもんですな。
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