ブチ切れ女性教員の本音炸裂 教育困難校「勤務」ブログがすごい
https://www.youtube.com/watch?v=tIphY5GskbQ
何とも壮絶な内容やけど、ここまで我慢せんでもええと思うんやけどなぁ。
ブログ主は自身について、いわゆる「教育困難校」に勤務する教師だとしている。内容から女性とみられる。「ババアとかブスとか、死ねとか言われまくって」と、仕事の苦労を切々と綴っている。ブログ内容は広く拡散され、共感の声が相次いでいる。
そのブログが…
これで、このブログが話題になってるって話なんやけど、何でこうも生徒に対して我慢してるんやろなぁ。
毎日、授業にもならなくて、毎日、ババアとかブスとか、死ねとか言われまくって、ちょっと強く言ったら、
教育委員会に言うぞとか、体罰だとか騒がれて、
でもそれが教員の仕事でしょ、って言われて、
そういう子に情熱を傾けるのが教員でしょ、それがやりたくて教員になったんでしょ、って
そんなわけねーだろ、バーーーカ!!
こんな目に遭うことまで想定して、教員になる奴なんていねーよバーーーカ!!
次年度辞めるらしいから、それで積もった思いを吐き出したんやろうけど、これ高校やろ?
こんなんは停学にするなり、退学にするなりしたらええやん。
第十一条校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
学校教育法第十一条で、懲戒権は認めとるんやから。
文部大臣の定めるところによりってのも…
第二十六条校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
○2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。
○3 前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第七十一条 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)、義務教育学校又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。
一 性行不良で改善の見込がないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三 正当の理由がなくて出席常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
義務教育ではやったらあかんけど、高校はやってええって書いてるんやし、どう考えても3項の4に当てはまるやん。
ここまで追い込まれるなら、停学なり退学させりゃそれで終わる話やと思うんやけどなぁ。
中学教師ならどうする事もできんけど、高校教師ならどんどん停学、退学ってのを使えばええのに。
ブログには…
別に学校に来なくたって社会で生きていける奴はたくさんいるんだよ。学校だけが世界じゃない。全然学校にこだわる必要はない。学校が苦しいなら、いくらでも道はある。
勉強も、コミュニケーションも、経験も、学校以外でもできるようにしてくれている大人がたくさんいる。
だから、別に無理して学校に来る必要はない。邪魔だから退学しろ、ではなくて、きっと君にもっとぴったりの道があるよ、って思ってしまう。
高校は、社会に出てから少しでも苦労しないように色々経験するところで、好きにやりたいなら、社会に出たらいい。
って書いてあるけど、「邪魔だから退学しろ」でええと思うんやけどなぁ。
生徒思いやから、それだけはできんのやろか?
でも、ここまで言うんやったら、停学、退学やりゃええのに。
周りの生徒も迷惑してるんちゃう?
これで、真面目な教師が辞めていくのはもったいないと思うわ。
なので、学校の懲戒権を強化して、校長の権限やなくて、教師の裁量でできるようにしたらええねん。
まぁ、高校はそれでええけど、中学はどうしたらええねんってなるけど…
「体罰」が認められてない以上、この「懲戒権」しかないと思うんやけどなぁ。
個人的には、体罰は必要やと思ってるけど…
何にしても、高校は停学、退学っちゅう懲戒権が使えるし、アホを無理に学校に通わせる必要もないんで、どんどん懲戒権を使って欲しいもんです。
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