当然ですな。
犯行当時ならまだしも起訴後に記憶を失ったからって「だから?」としか言えんわけで、これで死刑が回避されたら詐病で記憶障害の奴も出て来るやろうし、求刑通りの死刑判決でほんま良かった。
茨城妻子6人殺害 小松博文被告に死刑判決
茨城県日立市の県営アパートで2017年、妻子6人を殺害したとして、殺人と非現住建造物等放火の罪に問われた無職小松博文被告(36)の裁判員裁判の判決が30日、水戸地裁であり、結城剛行裁判長は求刑通り死刑を言い渡した。被告の責任能力の有無が主な争点だった。検察側は被告が事前に凶器を準備し、事件後は出頭して事件の状況を具体的に供述したと指摘。無防備な就寝中を襲っており、被告が危険性を認識していたのは明らかだとして、完全責任能力があったと主張した。
弁護側は被告が妻から離婚を求められて睡眠や食事をほとんど取れなかったと説明。事件当時は心神喪失や心神耗弱の状態だったとして、無罪や刑の減軽を求めていた。
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2回ほど取り上げたけど
これほど自己中心的で残忍な事件もないわけで、これで死刑回避されたとんでもない前例が出来るとこやったんで、ほんま良かったです。
こんなクズの中のクズを死刑まで生き長らえさせなあかんってのが、何とも胸糞悪いけど。
結城剛行裁判長「記憶を失っていることには左右されない」
「被告は意思疎通が十分可能で、記憶を失っていることには左右されない」って言うてくれたのは、ほんま良かった。
これで死刑回避されたら記憶障害に限らず起訴後の病状で死刑が回避される可能性も出て来るわけで、「左右されない」って明言してくれたのは、ほんま良かったです。
専門家はおかしな主張をしてるのもおるけど。
失った記憶と訴訟能力 専門家の意見は?
記憶を失ったと主張する被告に判決を言い渡した点について、成城大法学部の指宿信教授(刑事訴訟法)は「公判を一時停止し、治療して経過を見るべきだった」と話す。記憶を失った被告人は、事件を起こしたとも起こしていないとも言えず、争う方策を断たれてしまうという。刑罰についても「本人が反省し、再犯をなくすという意味はなくなってしまう」と指摘した。
「治療して経過を見るべき」って事件から4年も経ってるし、これ以上引き伸ばす意味もないわけで、記憶喪失でもコミュニケーションに問題がないんやから、公判を停止する必要もないやろ。
それに「本人が反省し、再犯をなくすという意味はなくなってしまう」ってねぇ。
有期懲役を求刑してるなら、その意見も聞く耳を持たなあかんけど、求刑は死刑やねん。
反省する必要もないし、再犯を考える必要もない。
ほんま、理解に苦しむ事を言いますな。
他の専門家は
甲南大法科大学院の渡辺顗修(ぎしゅう)教授(刑事訴訟法)は「記憶がないことで、訴訟能力がないということにはならない」と指摘。「病気で記憶を失ったとしても、情状にしかならない。客観的に証明がされているなら、犯行態様などからいっても極刑の選択はありうる」と話した。
記憶を失った事が「情状」になるってのが気になるけど、これが常識的な感覚やろな。
あとは…
刑事訴訟法第475条
第四百七十五条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
② 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
これを守って6ヶ月以内に死刑執行をして欲しいもんですな。
まぁ、上告するやろうから、まだまだ確定するまでは長い時間がかかるんやろうけど。
Twitterの反応
ああ 死刑になったんですね 良かったです
そんな人間 一生野に放たないでください— 奈茅 (だいち) (@daichi_nko) June 30, 2021
2017年に日立市で一家6人を殺害した父親に死刑判決を言い渡された
どんな判決が出ても殺された奥さんや子供達はかえってこない— 唐草 (@karakusa0827) June 30, 2021
奥さん子ども全員殺しといてよく無罪を主張できたな。被告もそうだがそれを主張させた弁護士よ。
【茨城県】【速報】茨城・日立妻子6人殺害 小松被告に死刑判決 水戸地裁、裁判員で同地裁初 https://t.co/W586S23PJb
— Akito (@zerozeroakito) June 30, 2021
心身喪失者や知的障害者は無罪とかはおかしい。何もしてない心身喪失者や知的障害者への偏見につながる。だから今回の判決は当然だと思う。 #日立妻子6人殺人 #死刑判決 https://t.co/AEdQLWSOPO
— 野獣先輩の大ファン (@LLH5TNqr6MMjghU) June 30, 2021
何にしても、死刑判決で良かったけど、死刑判決が出てもなかなか死刑執行されんので、刑事訴訟法第475条に罰則を設けて6ヶ月以内ってのを守らせるようにして欲しいもんです。
それと、刑法39条の廃止をお願いします。
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