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茨城妻子6人殺害事件 小松博文被告に死刑判決 結城剛行裁判長「記憶を失っていることには左右されない」

茨城妻子6人殺害事件 小松博文被告に死刑判決 結城剛行裁判長「記憶を失っていることには左右されない」「

当然ですな。

犯行当時ならまだしも起訴後に記憶を失ったからって「だから?」としか言えんわけで、これで死刑が回避されたら詐病で記憶障害の奴も出て来るやろうし、求刑通りの死刑判決でほんま良かった。

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茨城妻子6人殺害 小松博文被告に死刑判決

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茨城県日立市の県営アパートで2017年、妻子6人を殺害したとして、殺人と非現住建造物等放火の罪に問われた無職小松博文被告(36)の裁判員裁判の判決が30日、水戸地裁であり、結城剛行裁判長は求刑通り死刑を言い渡した。

被告の責任能力の有無が主な争点だった。検察側は被告が事前に凶器を準備し、事件後は出頭して事件の状況を具体的に供述したと指摘。無防備な就寝中を襲っており、被告が危険性を認識していたのは明らかだとして、完全責任能力があったと主張した。

弁護側は被告が妻から離婚を求められて睡眠や食事をほとんど取れなかったと説明。事件当時は心神喪失や心神耗弱の状態だったとして、無罪や刑の減軽を求めていた。 

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茨城妻子6人殺害事件 小松博文被告に死刑判決 結城剛行裁判長「記憶を失っていることには左右されない」「

2回ほど取り上げたけど

家族6人を殺害し自宅に火をつけた小松博文容疑者(32)を逮捕 「遊んで暮らしてる」
ヒモのチンピラが家族を惨殺か。 男を見る目がないって言うたらそれまでやけど、出会い系でこんなクズを拾ってこんでもなぁ。
日立6人殺害公判 小松博文被告「殺害した記憶は全くない」と無罪を主張 勾留中に倒れ記憶障害に
仕事もせずパチンコ三昧で家に帰ったらDVで、奥さんから離婚を切り出されて一家惨殺するようなクズ中のクズなんで記憶障害も詐病の可能性が高いけど、仮に記憶障害やとしても「だから何?」としか思えんな。 新潮に送った手記もヘドがでそうな文章やったし...

これほど自己中心的で残忍な事件もないわけで、これで死刑回避されたとんでもない前例が出来るとこやったんで、ほんま良かったです。

こんなクズの中のクズを死刑まで生き長らえさせなあかんってのが、何とも胸糞悪いけど。

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結城剛行裁判長「記憶を失っていることには左右されない」

 結城剛行裁判長「記憶を失っていることには左右されない」

「被告は意思疎通が十分可能で、記憶を失っていることには左右されない」って言うてくれたのは、ほんま良かった。

これで死刑回避されたら記憶障害に限らず起訴後の病状で死刑が回避される可能性も出て来るわけで、「左右されない」って明言してくれたのは、ほんま良かったです。

専門家はおかしな主張をしてるのもおるけど。

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失った記憶と訴訟能力 専門家の意見は?

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記憶を失ったと主張する被告に判決を言い渡した点について、成城大法学部の指宿信教授(刑事訴訟法)は「公判を一時停止し、治療して経過を見るべきだった」と話す。記憶を失った被告人は、事件を起こしたとも起こしていないとも言えず、争う方策を断たれてしまうという。刑罰についても「本人が反省し、再犯をなくすという意味はなくなってしまう」と指摘した。

「治療して経過を見るべき」って事件から4年も経ってるし、これ以上引き伸ばす意味もないわけで、記憶喪失でもコミュニケーションに問題がないんやから、公判を停止する必要もないやろ。

それに「本人が反省し、再犯をなくすという意味はなくなってしまう」ってねぇ。

有期懲役を求刑してるなら、その意見も聞く耳を持たなあかんけど、求刑は死刑やねん。

反省する必要もないし、再犯を考える必要もない。

ほんま、理解に苦しむ事を言いますな。

他の専門家は

甲南大法科大学院の渡辺顗修(ぎしゅう)教授(刑事訴訟法)は「記憶がないことで、訴訟能力がないということにはならない」と指摘。「病気で記憶を失ったとしても、情状にしかならない。客観的に証明がされているなら、犯行態様などからいっても極刑の選択はありうる」と話した。

記憶を失った事が「情状」になるってのが気になるけど、これが常識的な感覚やろな。

あとは…

刑事訴訟法第475条

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電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第四百七十五条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
② 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

これを守って6ヶ月以内に死刑執行をして欲しいもんですな。

まぁ、上告するやろうから、まだまだ確定するまでは長い時間がかかるんやろうけど。

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何にしても、死刑判決で良かったけど、死刑判決が出てもなかなか死刑執行されんので、刑事訴訟法第475条に罰則を設けて6ヶ月以内ってのを守らせるようにして欲しいもんです。

それと、刑法39条の廃止をお願いします。











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