NHK側の勝訴も何も契約締結した後での返還訴訟やからなぁ。
契約したら、そりゃ負けるわな。
返還訴訟をするなら、ワンセグは情報量が12分の1やから、受信料も12分の1にしろとか、そういう方面で争うべきやったな。
<ワンセグ携帯>受信契約、NHK側勝訴 東京高裁も支持
テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を所持しているためにNHKに結ばされた受信契約は無効だとして、携帯所持者が支払った受信料の返還を求めた2件の訴訟の控訴審判決で、東京高裁は22日、いずれもNHK側の勝訴とした1審判決を支持し、携帯所持者の控訴を棄却した。同種訴訟はこの2件を含め5件起こされており、高裁判決は初めて。22日の2件の判決は1審(水戸地裁と千葉地裁松戸支部)と同様、ワンセグ機能付きの携帯電話を所持することは放送法が定める「受信設備の設置」に当たると判断。ワンセグ携帯所持者にNHK放送を受信する意思がなくても、受信契約の締結義務があるとした。
判決などによると、2件の訴訟の原告はいずれも自宅にテレビを置いていない50代と60代の男性。それぞれワンセグ携帯の所持を理由にNHKに2015年と16年に受信契約を締結させられたと主張し、受信料として支払った1310円と7375円の返還を求めていた。
同種訴訟5件の地裁判決はNHKが4件で勝訴、1件で敗訴している。1審で唯一NHK側が敗訴した訴訟はさいたま地裁で一昨年に判決があり、控訴審判決は26日に言い渡される。
5件中4件がNHKの勝訴で、唯一NHKが負けてるのがあるんやけど…
ワンセグ、受信料不要 さいたま地裁判決 NHK敗訴
携帯電話のワンセグ放送でNHKに受信料を払う義務があるかを巡り、埼玉県朝霞市の男性市議が受信契約を結ぶ必要がないことの確認を求めた訴訟の判決が26日、さいたま地裁であった。大野和明裁判長は「携帯電話の所持は放送法上の受信機の設置に当たらない」と判断し、市議側の訴えを認めた。
これは「受信契約があるのかないのか」って裁判なわけで、契約前の裁判。
他の4件は契約後の裁判。
契約前なら「契約しなくても良い」って判断で、契約後なら「契約しなければならない」っちゅう何ともおかしな判決やけど、要するに契約せんかったらええねんな(笑)
ただなぁ、今回の高裁の判断は「設置」と「携帯」を同一視しとるからねぇ。
これが通用するようになると、さいたま地裁の判決も覆るやろな。
これが覆ると色々と問題も出て来るんやけど…
受信契約
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
放送法では「設置した者」ってなってるわけやけど、これが「設置」と「携帯」が同一なら、仮にワンセグ携帯を持ってる人が契約せんでも、会社に勤めてたりして会社にワンセグ携帯を持って行ってると、会社に契約義務があるって判断も可能になってくる。
1つの受信機で複数の契約者がおったらあかんとはどこにも書いてないしな。
これで会社に契約義務が発生せんかったら、家庭のTVでも「誰かが置いて行った」なんちゅう訳の分からん言い訳をされたら契約せんでもええようになるし(笑)
まぁ、そんな裁判はせんやろうけど、理論的には可能なわけで、NHKがやる気を出したら色々と混乱するやろな。
ネット受信料も狙ってるし。
何にしても、NHKの受信料は最高裁判断の時も書いたけど…
裁判せんと手も足も出せんし、仮に勝っても5年で時効やから、5年分しか溯れん。
そんな裁判をNHKが全国民に対してやるわけもないんで、とにかく「契約したら負け」ってのを覚えとく事ですな。
契約義務はあるけど、契約せんでも罰則はないんやし。
コメント