ひき逃げ犯の決り文句「人をはねた認識がない」なんやけど、ここまであからさまにはねといて、この言葉を言うかね。
そもそも、人をはねて気付かんはずもないわけで、今後この言葉を使ったら罰を重くするなりできんもんやろか?
ひき逃げ9歳女児重傷 学習塾講師の67歳男逮捕
神奈川・横浜市旭区で13日夜、小学3年生の女の子がひき逃げされ、重傷を負った事件で、67歳の男が逮捕された。過失運転致傷と道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、学習塾講師・波間(はま)幸市容疑者(67)。
波間容疑者は13日夜、横浜市旭区都岡町の交差点で、車を運転中に横断歩道を渡ろうとした小学3年生の女の子(9)をひき、左足を骨折させるなど重傷を負わせたうえ、そのまま逃走した疑いが持たれている。
現場近くの防犯カメラの映像などから逮捕に至ったが、波間容疑者は、「人をはねた認識がないので、逃げたつもりはない」と容疑を否認している。
現場の地図
右折して、右側から歩行者が当たってるんやから、気付かんわけないやん。
これで気付かんのなら、目が見えてないって事なわけで、運転したらあかんレベルやっちゅうの。
このケースは、は防犯カメラの映像からも「嘘」が明らかなんで…
救護義務違反
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
「救護義務違反」で裁けるけど、死んでないんで、執行猶予がつくかもな。
こういう風に嘘が立証できる場合はええけど、防犯カメラなんかがなかった場合は嘘を立証できんので無罪になるケースも多々ある。
ひき逃げ事件「人をひいた認識はない」男性に無罪判決…なぜなのか?
一般的には、人をひいたという認識がなければ無罪になるのか。「『人をひいたとは思わなかった』と述べただけで無罪になるわけではありません。被告人がそのような弁解をしても、現場の状況(明るさや、運転者の視界や被害者の位置)等の事情によって、故意が認定され、有罪判決が下されるケースもあります。
って言うけど、故意を認定するだけの証拠って、そう簡単に集まらんやろ。
だから、「人をひいたとは思わなかった」って当たり前のように言うんやし。
何にしても、嘘をつけば罪が軽くなるってのもどうにもおかしな話なんで、この魔法の呪文を使えんように、故意だろうが過失だろうが、「人をはねた」って事だけで裁けるような法律をつくって欲しいもんです。
それか、あらゆる場所に防犯カメラをつけて、言い逃れができんようにするか、どっちかですな。
コメント
私は被害者の父親です。先ほど横浜地検より連絡があり、波間幸市のひき逃げに関しては証拠不十分で不起訴という事です。ひき逃げしておいて、人をはねた認識がないと言い逃れすれば、加害者が嘘をついていると立証できなければ今の法律だと裁けないという事です。そんなアホな話がありますか?皆さん
この先、日本の人口の半数が50歳以上になる時代ですよ。このままだと、恐ろしくておちおち青信号も渡れません。速やかな法改正を望みます。