そもそも、求刑10年が軽過ぎるんやけど、「常軌を逸した無謀な運転で、酌むべき余地はない」って言うときながら求刑から割り引くってのは何なんやろね。
こんなの危険運転致死の最高刑でええと思うんやけど。
飲酒運転で死亡事故 男に懲役8年の判決
去年12月、神奈川県大井町でパトカーに追跡されていた飲酒運転の男が死亡事故を起こし、危険運転致死などの罪に問われた事件の裁判員裁判で、横浜地裁小田原支部は19日、男に懲役8年の判決を言い渡した。大木司被告は、去年12月に大井町で、酒を飲んだ状態で車を運転中にパトカーに追跡され、赤信号の交差点に時速およそ100キロメートルで進入、武松泉さんが運転する車に衝突し、武松さんを死亡させた罪に問われている。
19日の判決で横浜地裁小田原支部は、居酒屋で飲酒後に友人らと2軒目に行くために運転した大木被告が、飲酒の発覚を恐れ、パトカーから逃げたことが事故につながったと指摘。「常軌を逸した無謀な運転で、酌むべき余地はない。全く落ち度のない被害者の無念は察するに余りある」として、大木被告に懲役8年の判決を言い渡した。
事故現場
この画像から
神奈川県足柄上郡大井町上大井255-1の「デニーズ大井松田店」の前と。
それにしても、懲役8年は軽すぎるやろ
危険運転致死傷罪
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
飲酒運転やわ、スピード違反やわで、6項目中2項目が当てはまってるわけで、有期懲役の上限30年でええやろ。
何で求刑10年の判決8年やねん。
事故当時も取り上げたけど、そもそも…
この事故は警察の責任が重いねん。
射殺してでも止めんからこういう事になる。
「追いかける」んやなくて、どんな手段を使っても止めろっちゅうの。
それにしても、裁判長が…
「常軌を逸した無謀な運転で、酌むべき余地はない。全く落ち度のない被害者の無念は察するに余りある」
って言うてるのに求刑から2割引くんやからなぁ。
この国は、どこまでも犯罪者に優しい国なんですな。
何にしても、こういうパトカーが追いかけての死亡事故ってのは、地域住民にとっちゃ迷惑以外の何物でもないんで、死亡事故を起こさせた場合は警察もそれなりに責任を取って欲しいもんです。
そういう責任を取らんでも良いように、「射殺してでも止める」って事を切にお願いします。
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