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『意外と知らない「違法行為」ランキング』に知らんのがあった

『意外と知らない「違法行為」ランキング』に知らんのがあった…今日この頃。
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だから、「意外と知らない」なんやけど、知らん法律があるってどうなんやろな(笑)





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意外と知らない「違法行為」ランキング

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1位 住む場所のない元気なニート
軽犯罪法第1条第4号

2位 結婚式で元恋人が乱入すること
軽犯罪法第1条24号

3位 タクシーで吐く
善管注意義務

4位 道端につばを吐く
軽犯罪法第1条26号

5位 走行中にバスの運転手に用もなく話しかけること
道路運送法第28条

6位 列の割り込み
軽犯罪法第1条第13号

7位 決闘に応じること
決闘罪

8位 指定日以外のゴミ捨て
清掃法第16条

9位 処方された薬を誰かにあげること
薬事法第24条

10位 正当な理由なく大きめのはさみを携帯すること
軽犯罪法第1条第2号

2位、3位、4位、9位は知らんかったわ(汗)

タクシーで吐くのって違法なんやな。

違法っちゅうても…

注意義務 - Wikipedia
注意義務(ちゅういぎむ)とは、ある行為をする際に法律上要求される一定の注意を払う義務をいう。

特定の行為を行ったこと、あるいは、行わなかったことが、一般的な用語法で「不注意」であった場合に、それが法律上の責任を負うことに結びつくためには、当該対象者が注意義務を負っていたかどうか、が問題とされる。

損害賠償とかトラブった時に誰に責任があるかって事を明確しとくだけの事やから、吐いたからって刑事罰に問われる事はないし、知らんでも別に困らんわな。

2位と4位は軽犯罪法やから…

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
第四条  この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

これがあるから滅多な事じゃ罰せられんしな。

1位のホームレスが違法ってのもこれのおかげで捕まらんのやし。

ちゅうか、結婚式の乱入よりも…

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000024000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
第百八十八条
2  説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

葬式の妨害の方が罪が重いんやな。

何で結婚式はこれに含めたれへんねん。

結婚式も一応「宗教儀式」って言えん事もないやん(笑)

この違いがよう分からんわ。

で、どれもこれも知らんでも罰せられる事が滅多にないんからええんやけど、問題は9位やな。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html#1000000000007000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
第二十四条
薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。

第八十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

九 第二十四条第一項の規定に違反した者

これ、かなり罪重いやん。

ちゅうか、「業として」って書いてるから、個人的にあげる分にゃ罪にならんと思うんやけどなぁ。

わざわざ「意外と知らない」って書いてるから、やっぱり罪になるんやろか?

薬をあげた事はないんやけど、睡眠薬を何度か貰った事があるねんなぁ。

こんな重い罪やと、もう気軽に貰えんやん。

よう分からんけど、「業」やないからセーフって事にしとこ(笑)

何にしても、弁護士でも司法書士でもないから当然なんやけど、「意外に知らない」法律があって、法治国家の国民として、「それってどうなんや?」って思った今日この頃です。


あなたの知らない「ヘン」な法律: 「シロ」と「クロ」の境界線

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