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【暴走動画】運転していた建設作業員の少年(19)と同乗していた東克斗志(20)を殺人未遂の容疑で逮捕

凶器が車やと人を殺しても過失運転扱いやのに、「殺人未遂」とは思い切ったな。

まぁ、あれだけ「暴走」してりゃ当然っちゃ当然なんやけど…

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暴走動画投稿、出頭の2人を殺人未遂容疑で逮捕

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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170527-00050023-yom-soci
大阪府門真市の住宅街にある通学路で乗用車を暴走させ、中学生らを殺害しようとしたとして、府警門真署は27日、同市に住む建設作業員の少年(19)と同市舟田町の会社員・東克斗志(かつとし)容疑者(20)を殺人未遂容疑で逮捕した。
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19歳の方が運転してたんやから、名前晒しゃええのに。

2ちゃんじゃ既にバレとるけど…

それにしても、何でわざわざ自ら犯罪行為をツイッターに投稿するんやろな。

まぁ、それが「バカッター」って言われる由縁なんやけど…

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東克斗志のFacebook

東 克斗志
東 克斗志さんはFacebookを利用しています。Facebookに登録して、東 克斗志さんや他の知り合いと交流しましょう。Facebookは、人々が簡単に情報をシェアできる、オープンでつながりのある世界の構築をお手伝いします。

お約束のようにFacebookもやっとるし(笑)

ほんま、SNSと犯罪は密接に繋がってますな。

それにしても、これを「殺人未遂」で立件できるかどうかが気になるとこですな。

ちゅうか、飲酒してようが、ドラッグやってようが、せいぜい「危険運転」でしか処理せんのに、これをよう「殺人未遂」したな。

これを「殺人未遂」にできるなら、飲酒もドラッグも人が死んだら全部「殺人」にすりゃええのに。

まぁ、これは「殺人未遂」を適用せんと、せいぜいスピード違反で罰金刑で済んでまうから、刑を科す為に無理矢理ねじ込んだって感じか。

被害者がおらんから「危険運転」も適用できんもんなぁ。

殺人未遂にすりゃ…

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殺人

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000026000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

第二百三条  第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する

未遂でも既遂でも同じ罰が適用できるわけで、最低でも5年以上の懲役を科す事ができる。

まぁ、立件できるかどうか分からんけど…

何にしても、凶器が車やと車業界に気を使ってるんか何か知らんけど、無理矢理刑を軽くしよるんで、いつもイライラしてたんやけど、今回はちょっと見直した。

これを気に、悪質なので人が死亡したら、全て「殺人」にして欲しいもんです。

その為に「未必の故意」ってのがあるんやから、存分に活用して下さいって事で。


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