パトカーに駐禁ステッカー貼るって、なかなかやるやん(笑)
パトカーに駐禁ステッカー 山口県警「駐車違反でない」
山口県下関市内で県警パトカーに駐車違反のステッカーが貼られていたと、隣県の地元経済紙がツイッター上で写真付きで紹介し、波紋が広がっている。県警では、J-CASTニュースの取材に対し、「駐車違反ではない」と言っている。
下関の駐車違反取締は容赦がないです。(^_-) pic.twitter.com/1HYgsqHl4r
— 小倉経済新聞 (@KokuraKeizai) 2017年5月25日
「駐車違反ではない」って張り切って言うとるけど…
下関署の副署長は5月26日、J-CASTニュースの取材に対し、同署のパトカーに駐車違反のステッカーが貼ってあったのは事実と認めた。しかし、「駐車違反ではない」と説明し、監視員がステッカーを貼ったものの、警察官は切符を切っていないことを明らかにした。その理由としては、山口県道路交通規則の第3条の3項で、駐車禁止の道路標識等による交通の規制の対象から除く車両として、「交通の取締り、犯罪の捜査、警備活動その他の警察活動に伴い停止を求められている車両」であることを挙げた。パトカーはこの日、「犯罪の捜査をしていた」と副署長は説明する。
「駐禁ステッカー」を貼られたって事は、パトライト点けとらんかったんやろ?
実際、写真を見ると点いとらんし。
そしたら、緊急車両扱いにゃならんがな。
緊急自動車の要件
第十四条 前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第二十二条 の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。
道路交通法施行令第十四条に「サイレンを鳴らし、かつ赤色蛍光灯をつけなければならない」ってちゃんと書いてあるがな。
それを怠ってたら、仮に捜査中であっても、これは一般車両扱いやろ。
ステッカーを貼るのは業者やけど、違反切符を切るのは警察やからって、こんな言い訳して揉み消すって…
ほんま、身内に甘い組織ですな。
この「捜査中だった」っちゅう言い訳が通らんと分かったんか何か知らんけど…
今回の写真では、パトカーの後方に交差点らしきものが見えるが、下関署では、交差点内などの法定駐車禁止場所ではないと取材に説明した。それにもかかわらず、なぜ監視員が駐車違反のステッカーを貼ったかについては、「道路交通規則の除外規定を理解していなかったのだと思います。監視員の方には、規則などについて勉強してほしいと伝えました」と言っている。
そもそも、駐禁の指定場所じゃなかったと。
それなら、最初にそう言えよ(笑)
どうにかして、揉み消そうとしてるのがミエミエやん。
仮にそれが事実やったとしても、これは警察やから切符切らんで済んでるけど、一般人やったらステッカー貼られたら切符切っとるやろ?
ほんま、庶民虐めと隠蔽が好きな組織ですわ。
これもちゃんと認めて反則金を払ってりゃ救いもあったけど、ほんまどうしようもないな。
何にしても、こんな揉み消しに負けず、これからもどんどん駐禁ステッカーを貼ってやって欲しいもんです。
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