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14歳少女を無免許運転の疑いで逮捕 当て逃げ事故も 兵庫県加古川市

「無免許運転の疑い」も何も14歳なら無免許運転に決まっとるがな。

何を「疑い」とか言うとるねん。

しかも、当て逃げまでやっとるし。

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14歳少女 無免許運転の疑いで逮捕

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170909-00000005-kantelev-l28
逮捕された中学3年の女子生徒は、3月18日夕方、加古川市加古川町南備後の国道250号線で、軽乗用車を無免許で運転した疑いが持たれています。

警察が、同じ日に加古川市内のコンビニエンスストアの駐車場で、当て逃げ事故を起こした車を捜査したところ、付近のガソリンスタンドの防犯カメラに、女子生徒がこの車を運転する様子が映っていました。

女子生徒は、調べに対し、容疑を認めています。

14歳が車を運転してるのもおかしな話やけど、その車に…

【目撃者】
「けっこう若い子4人ぐらいで乗ってきてたので、えらい若いなと思ったんですけど、見たのは3、4回は見てましたね」

3人乗ってるんかいな。

アホの友達はアホって事か。

まさに「類は友を呼ぶ」ってやつですな。

だいたい、車はどうしてん。

車は、女子生徒の父の知り合いのもので、自宅に預かっていた車を、勝手に持ち出したとみられます。

親の車でもないんかいな。

「勝手に持ち出した」って何を責任逃れしとるねん。

キーがなかったら運転できんのやから、キーがなかったら気づくやろ。

ちゅうか、「女性生徒の父の知り合いの車」ってのもおかしな話やな。

預かってたやなくて、生活保護で自分名義の車は持てんから、こういう小細工しとるんやろ。

どっちにしても、任意保険は入っとらんわな。

子が子なら親も親ってとこか。

で、当然、無免許運転なんで…

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無免許運転

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
第六十四条  何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

2  何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。

3  何人も、自動車(道路運送法第二条第三項 に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は原動機付自転車に同乗してはならない。

運転者も同乗者も車を貸した奴も罰せられると。

車を貸した人間は車の名義人なると思うけど、この場合どうなるんやろな。

罰則は…

第百十七条の二の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一  法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者

二  第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は原動機付自転車を運転した場合に限る。)

第百十七条の三の二  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一  第六十四条(無免許運転等の禁止)第三項の規定に違反した者

運転者と車を貸した奴が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

同乗者が2年以下の懲役又は30万円以下の罰金と。

占めて190万円で良しとしたら?(笑)

懲役やと執行猶予つくし、その方がええと思うな。

まぁ、生活保護の可能性もあるから、そうなるとややこしいけど…

何にしても、無免許運転しても2年間免許取れんだけ。

18歳になってから2年間取れんようにしてもあんまり意味ないやろ。

ちゅうか、どうにも軽すぎるんで、無免許運転をしたら10年は免許取れんぐらいにして欲しいもんですな。

いや、こういうバカは一生運転させんの方がええと思うんで、そういう事ができる法律も考えて欲しいもんです。











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