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「盲導犬を蹴る動画」について盲導犬関連団体が声明 「厳重に対処する」 盲導犬は無事に保護

盲導犬を蹴るって、関係ない人間が盲導犬を虐待してるんかと思ったら、盲導犬の利用者が蹴ってるねんな。

盲導犬に助けてもらってるのに、ようそんな事するわ。

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SNSで拡散された「盲導犬を蹴る動画」について盲導犬関連団体が声明 「該当者と面談し厳重に対処する」

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171013-00000034-it_nlab-life
盲導犬を足で蹴っている動画がSNS上で拡散されている問題について、全国盲導犬施設連合会が加盟する8団体と連名で声明文を発表した。盲導犬を蹴った人物は判明しており、盲導犬育成団体から厳重に対処される予定だという。

(中略)

全国には11の盲導犬育成団体があり、同連合会に加盟する8団体には当該盲導犬使用者はいなかったものの、加盟外の団体にも調査を依頼した。結果、加盟外の1団体から「お問い合わせいただいた件、該当者が当会卒業生であることが10月11日に判明いたしました。緊急に該当者と面談をおこない、状況を本人の言葉で確かめたうえで注意はもちろんのこと厳重に対処することになります」との報告を受けたという。

盲導犬育成団体はそれぞれが独立して運営、訓練を行っているが、同連合会は「この件は関連する法律や、盲導犬訓練基準に照らしても、看過できない重要事項と受け止めている」としている。

問題の動画

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こんな動画を撮られるって事は、普段からやってるんやろなって思ったら、事の経緯がRJAVのFacebookに書いてあって…

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盲導犬虐待は常態化?

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▲RJAVは撮影された方に10月10日直接連絡し、撮影前に何が起きていたのか、何を目撃したのか教えて頂きました。
撮影前にユーザーが行っていた盲導犬虐待を、投稿した方は以下のように説明しています。
「ユーザー男性は、盲導犬を宙づりにしてリードを強く上に引き、グイグイ引っ張っていた。何回も。4、5回はやっていた。盲導犬の前脚は宙に浮いていた。犬が苦しそうで撮影を決断した。」 
—動画からは手慣れた虐待の様子が伺え、虐待は日常的にあらゆる場面で行われている可能性が高く、緊急にユーザーから盲導犬を引き上げる措置が必要です。—
盲導犬は最も近い存在であり、互いに寄り添い大切に暮らしている・・こんなイメージを盲導犬ユーザーに持つ方は多いはずです。悲惨な事例は過去にもありますが、またしても盲導犬ユーザーが自分のために短い人生を捧げている盲導犬に対し、腹いせに虐待していた。その動画が公開されました。RJAVとしては、《このユーザーから盲導犬を返還させ、二度と貸与しない事を施設責任者等に確約させたい》と考えています。すでに貸与した施設特定と経緯の調査依頼を統括組織へ要請しており、途中報告がありました。今後関係各所へは英知を集め盲導犬以外のより安全で役に立つ、ロボット等に移行して頂くよう働きかけてまいります。RJAVが個々の盲導犬ユーザーを糾弾する計画はありません。
また、感情的な表現は控えたくご理解を頂きますようお願いいたします。

やっぱり、日常的にやっとるんやな。

障害者っちゅうても、表向き可哀想アピールしてても、裏ではこんな事をやってる奴もおると。

「障害者」ってのを最大限利用して妙なクレームをつける奴もおるしなぁ。

ちゅうか、献身的にサポートしてくれてる盲導犬に何でこんな事ができるんか、ほんま理解に苦しむわ。

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盲導犬は無事保護

■2017年10月13日11時40分

皆さん、ありがとうございました!!

▲たった今、アイメイトの塩屋様から、携帯電話で連絡があり、「盲導犬は虐待していたユーザーから引き揚げた。今後も当施設では提供しない。」との連絡がありました。
これから盲導犬を車に乗せて移動するとの事で、エンジン音も聞こえました。

盲導犬は無事に保護されて、二度と提供はせんと。

ちゅうか、これって何の罰も与えられんのやろか?

考えられるのは…

動物愛護法

動物の愛護及び管理に関する法律 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

これやと思うけど、盲導犬って「愛護動物」に入るかどうか微妙やしなぁ。

これが利用者本人じゃなかったら…

器物損壊

刑法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

盲導犬が「器物」扱いなんもどうかと思うけど、とりあえずこれが適用できるけど、利用者本人やと一応法律はあるけど…

第二百六十二条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。

罰則ないからなぁ。

何かしら、法律つくった方がええかもな。

何にしても、盲導犬を取り上げたぐらいじゃ何の反省もせんと思うんで、何かしら罰を与えてやって欲しいもんです。











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