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景品の取れない「クレーンゲーム」を詐欺容疑で摘発 本来は800円以上の景品は置けない

こんなんで警察が動くんやな(笑)

ちゅうか、今更やろ。

しかも、詐欺容疑か。

って事は、絶対に取れんって事が証明できたんやろな。

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景品の取れない「クレーンゲーム」摘発

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171223-00000029-mbsnewsv-soci
景品をまったくとれないようにクレーンゲームを設定し、客に遊ばせて料金を騙し取ったとして、警察は23日、大阪や京都のゲームセンターなど数か所の捜索を行っています。

詐欺容疑で家宅捜索を受けているのは、大阪市中央区と京都市中京区にあるゲームセンターなど数か所です。捜査関係者によりますと今月、大阪・道頓堀のゲームセンターで店員が景品をまったく取れないようにクレーンゲームを設定したにも関わらず、客に「絶対に取れる」とウソをつき料金を騙し取った疑いがもたれています。この店については今年8月から「景品が取れない」など約20件の被害相談が警察に寄せられていてその被害額の多くは1人10万円以上と高額で、中には「60万円以上を使った」とする人もいたということです。警察はゲームセンターの運営会社の社長や店長ら関係者から事情を聴く方針です。

中には60万円以上使った人もおるって話やけど、どこまでアホやねん(笑)

それなら、買った方が安いやろ。

こういう人がおるから成り立つんやろうけど、ゲーセンもゲーセンやけど、客も客やで。

で、これを検証してたユーチューバーがおるんやけど…

上手い具合に乗せてくるんか。

まぁ、それでも詐欺られる方がアホやと思うけど。

だいたい、クレーンゲームで高額商品を置いたら、それだけで違法なんやけどねぇ。

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風営法

e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

「遊戯の結果に応じて商品を提供してはならない」って書いてあるんやけど、この法律が施行されるより前にクレーンゲームがあったから、「粗品」ならええでって事で許可されとるねんな。

で、「粗品」って何やねんって事になって…


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について

第十六 風俗営業の規制について

9 遊技場営業者の禁止行為

(3) 遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営むものは、その営業に関し、クレーンで釣り上げる等した物品で小売価格がおおむね八百円以下のものを提供する場合については法第二十三条第ニ項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」することにはあたらないものとして取り扱うこととする。

「800円以下のもの」って定義されとるねん。

なので、ほんまは800円以上の商品はないはずなんやけどねぇ。

詐欺で取り締まる前に、これをちゃんと捜査しましょうねって話ですな。

何にしても、祭のくじなんかもそうやけど、よく分ってない子供が引っかかる事もあるんで、もうちょっと厳しく取り締まってあげて欲しいもんです。


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時事問題
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