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国交省職員の金子佳大容疑者(47)を傷害致死で現行犯逮捕 自宅前で新聞を燃やし注意され逆ギレ

自宅前で新聞紙を燃やす事自体が違法行為やのに、それを咎められて逆ギレですか。

役人やから庶民に注意されて腹が立ったってとこなんやろうけど、役人やったら法律ぐらい守れっちゅうの。

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近隣住民を押し倒し死なせる 国交省職員を逮捕 新潟

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180131-00000524-san-soci
自宅前で男性を押し倒してけがを負わせたとして、新潟県警西蒲署は傷害の疑いで国土交通省北陸地方整備局新潟国道事務所係長、金子佳大容疑者(47)=新潟市西蒲区=を現行犯逮捕した。男性は搬送先の病院で死亡が確認され、同署は容疑を傷害致死に切り替えて死因などを調べている。

逮捕容疑は30日夜、自宅前で新聞を燃やしていたことを注意した近所の無職、清塚了一さん(59)と口論になり、押し倒してけがをさせたとしている。

金子容疑者は「突き飛ばしたことは間違いない」と容疑を認めているという。

映像ニュースはコチラ↓

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20180131-00000568-fnn-soci

口論になる意味が分からん。

野焼きは…

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野焼きは5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金

e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却

二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金の立派な犯罪。

注意されたら「ごめんなさい」以外ないっちゅうの。

警察に通報されとらんのやから、謝ってすぐ消しときゃニュースにもならんかったのにねぇ。

で、その庶民の注意に逆ギレした役人のご尊顔が…

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何にしても、違法行為でも注意して逆ギレされて殺されるって事もあるんで、近隣トラブルってのは、ほんま要注意ですな。


正しい近所付き合いのやり方近隣トラブルにあわないためにも











時事問題
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コメント

  1. 小さい頃から知ってますが、普段はとても穏やかで優しかったんですよ。オーディオ好きで主に洋楽聴いてました。L p貸しましたしね。でも理由はわからないけど、急にカッとなりやすく暴れる感じの印象を持ってました。

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