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新宿署の女性巡査(23)が暴力団組員と交際 捜査情報を漏らした疑いで書類送検し停職6ヶ月の懲戒処分

捜査情報を漏らして停職6ヶ月で済むのがおかしいやろ。

何で懲戒免職にせんのやろね。

それにしても、警察官が犯罪者と、しかもヤクザと付き合うって…

何で警察官になろうと思ったんか、小一時間ほど問い詰めたいわ。

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<警視庁>交際組員に捜査情報 容疑の女性巡査を書類送検

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180319-00000031-mai-soci
交際していた暴力団組員に捜査情報を漏えいしたとして、警視庁は19日、新宿署留置管理課の女性巡査(23)を地方公務員法(守秘義務)違反容疑で書類送検し、停職6月の懲戒処分とした。巡査は依願退職した。

疑は昨年12月中旬、新宿区内で起きた暴力団が絡む事件について、交際していた30代の組員の男に捜査状況を漏らしたとしている。巡査は容疑を認め「交際が発覚したら、警察官を続けられないと思った。情報を流したら、交際を黙っていてくれると思った」と供述しているという。

映像ニュースはコチラ↓

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20180319-00000031-nnn-soci

「交際が発覚したら、警察官を続けられないと思った」なら、その時点で別れたらええがな。

そこから…

「情報を流したら、交際を黙っていてくれると思った」

になるのが理解に苦しむ。

犯罪者のしかもヤクザと付き合うのは警察官の倫理規定に引っかかるかもしれんけど犯罪やないけど、情報を流すのは犯罪やねん。

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守秘義務違反

e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

二 第三十四条第一項又は第二項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者

懲役1年以下又は50万円以下の罰金っちゅう小便刑やけど。

犯罪を犯してまで警察官を続けたいのも分からんし、頭が悪いにもほどがある。

だいたい、付き合うきっかけも…

巡査は同署組織犯罪対策課に一時的に勤務していた昨年10月下旬、捜査の必要からこの組員と携帯電話で連絡を取った。その後、交際を求められ、11月下旬から交際を始めた。交際は1月下旬に解消されたが、警視庁は情報を得て捜査していた。

捜査の必要から携帯電話で連絡を取って1ヶ月で付き合うって、どこまで尻軽女やねんって話ですな。

色々、溜まってたか?

こんなのを採用する方も採用する方ですな。

何にしても、こんな事をしでかしたのに依願退職にさせて退職金をくれてやるってのは、まさに盗人に追い銭なんで、今からでも遅くないから懲戒免職に切り替えて、退職金を取り上げて欲しいもんです。


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