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宮城県東松島市立野蒜小学校の津波訴訟で遺族の勝訴確定 最高裁が保護者以外に引き渡した過失を認める

判決理由も納得できんけど、過失で賠償金が2600万円ってのも納得できんな。

この賠償金は当然税金なんやけど、東松島市の納税者は怒らんのやろか?

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震災津波、遺族側の勝訴確定=児童避難めぐる訴訟―最高裁

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180531-00000122-jij-soci
東日本大震災の津波で宮城県東松島市立野蒜小学校の女子児童=当時(9)=が死亡したのは、校長が児童を保護者以外に引き渡した過失が原因だとして、遺族が市に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は30日付の決定で市側の上告を棄却した。

校長の過失を認め、市に約2600万円の賠償を命じた一、二審判決が確定した。

東日本大震災による津波訴訟で、遺族側の勝訴が最高裁で確定するのは初めてとみられる。

一、二審判決によると、女子児童は2011年3月11日、同小の体育館に避難。同級生の保護者に引き渡され、自宅に送り届けられた後、津波に巻き込まれた。

17年4月の二審仙台高裁判決は「(学校側が)保護者など事前に登録された責任者以外に児童を引き渡すことは許されない」と指摘。同小から自宅に向かうまでに、防災マップの津波浸水域を通ることなどから、16年3月の一審仙台地裁判決に続き、引き渡せば津波に巻き込まれることが予見できたと判断した。 

映像ニュースはコチラ↓

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180601-00000001-tbcv-l04

「保護者など事前に登録された責任者以外に児童を引き渡すことは許されない」って言うとるけど、見知らぬ他人に引き渡したならいざ知らず、近所の知人に引き渡してるんやで。

これで過失が認められたら、平時でも保護者以外の登録されてない親族が迎えに来て引き渡して、その帰り道で事故があったら過失を問われる事になるやん。

そんなムチャクチャな。

学校の責任範囲が広すぎるやろ。

しかも、引き渡して無事に家に帰ってるのにねぇ。

まぁ、その家に帰らせたから津波に遭う事になるんやけど。

だいたい、保護者も自分が迎えに行ってないのが最大の原因やのに、八つ当たりでようこんな訴訟ができるな。

そもそも、訴えるにしても、訴えるなら迎えに来た近所の知人やないんかね。

ほんま、こういう訴訟は理解に苦しむな。

で、2600万円ですか。

お見舞い金レベルなら、生徒が亡くなったやし、それぐらいならとも思えるけど、過失で2600万円は高過ぎですな。

遺族はさぞ満足なんやろうけど。

何にしても、最高裁がこういう判断をしたって事は、これが判例になるわけで、これから学校は大変な事になりそうですな。

ほんま、色々と困ったもんです。


先生の言うことを聞いていたのに ドキュメント大川小学校津波訴訟











訴訟・裁判
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コメント

  1. ご意見に関していくつか疑問があるのですが、
    その一つとして、
    保護者が迎えに行ってない。とどうして言えるのでしょうか?

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