連日ひき逃げが起きてるけど、「発覚免脱罪」ってもんができても逃げた方が得やからこういう事になる。
何でひき逃げを「殺人未遂」にせんのやろね。
ほんま、この国は凶器が車やと罪が軽くなるな。
自転車の中学女子2人、「ひき逃げ」され重軽傷
9日午前9時頃、茨城県古河市駒羽根の市道で「人が倒れている」と通行人の男性から110番があった。古河署員が駆けつけたところ、市内の女子中学生2人が自転車とともに倒れていた。発表によると、2人は病院に搬送され、1人は重傷、1人は軽傷。現場の状況や、軽傷の女子中学生が後ろから来た車に衝突されたと話していることから、同署は2人がひき逃げされたとみて、道交法違反容疑などで捜査している。
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現場は茨城県古河市駒羽根の市道
現場は
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茨城県古河市駒羽根の市道と。
それにしても、ひき逃げをいつまで「道交法違反」で取り締まるんやろね。
前にも書いたけど…
救護義務違反(ひき逃げ)と発覚免脱罪
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
人が死んでも10年以下の懲役又は100万円以下の罰金やし、死なんかったら5年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
これで飲酒を隠す為に逃げる奴が増えたからって事で「発覚免脱罪」ってのができたけど…
第四条 アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。
それでも12年以下の懲役。
これ、人が死んでもこの罰やねんで。
どう考えてもおかしいやろ。
しかも、「人だと思わなかった」「当たった事に気づかなかった」とかぬかしたら無罪になる可能性も出てくるし。
ほんま、おかしな話ですな。
今回は…
女子中学生2人は病院に搬送され重傷1人軽傷1人
自転車がこれだけひん曲がってるから、「当たった事に気づかなかった」も「人だと思わなかった」も通用せんからええけど。
これだけやって仮に亡くなっても懲役12年。
せめて「傷害致死」にすれば最高で30年はいける。
車が凶器やと、どうにも「逃げ得」になってまうねんな。
何にしても、「発覚免脱罪」なんかを作ったって事は、おかしいって事に気づいてるはずなんで、そろそろ、もう一歩進んで、車を凶器と定義して、刑法で裁けるように法改正して欲しいもんです。
そうすりゃ、石橋和歩のケースでも「殺人」でいけるんやから。
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