6千円の反則金を払わんどころから、21回の出頭要請も無視するってなかなかの強者やな。
これから略式裁判になって、不服があれば更に正式裁判に移行するわけやけど、「証拠不十分」で不起訴になるから場合がほとんどやからねぇ。
それで上手いこといった事があったんやろな。
運転中の携帯使用 21回出頭しなかった横沢小百合容疑者を逮捕
北海道警室蘭署は28日、道交法違反(携帯電話使用)の疑いで、室蘭市本輪西町、パート従業員横沢小百合容疑者(37)を逮捕した。反則金6千円を納付せず、21回の出頭要請にも応じなかったという。逮捕容疑は平成28年3月11日午後4時15分ごろ、室蘭市東町3丁目の国道36号で、乗用車を運転中に携帯電話を使用した疑い。
署によると「特に理由もなく出頭しなかった」と容疑を認めている。
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現場は室蘭市東町3丁目の国道36号
現場は
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北海道室蘭市東町3丁目31−4の「五嶋金属工業㈱」前の国道36号と。
で、何で21回の出頭要請を断ったかっちゅうと…
横沢小百合容疑者「特に理由はないが出頭しなかった」
「特に理由はないが出頭しなかった」と。
ただのバカか、よっぽど肝が座ってるか。
まぁ、どっちにしても「普通」やないわな(笑)
ただなぁ、この横沢小百合も1回だけ出頭してりゃ逮捕もされず、不起訴になって実質無罪になってたのにねぇ。
反則金を無視しても捕まる事はないけど、出頭要請は無視すりゃ捕まるわな。
まぁ、警察の出頭要請は無視しても捕まる事はないんやけど…
略式裁判について
略式裁判とは,検察官の請求により,簡易裁判所の管轄に属する(事案が明白で簡易な事件)100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について,被疑者に異議のない場合,正式裁判によらないで,検察官の提出した書面により審査する裁判手続です。簡易裁判所において,略式命令が発せられた後,略式命令を受けた者(被告人)は,罰金又は科料を納付して手続を終わらせるか,不服がある場合には,正式裁判を申し立てる(略式命令を受け取ってから14日間以内)ことができます。
この簡易裁判所からの出頭要請と警察でも「交通執行課」の出頭要請は無視したら逮捕されるねんな。
で、ここからの流れが略式裁判でも否認したら、正式裁判に移行するわけやけど、警察も検察も暇やないから、この程度の交通違反で証拠を集める事なんかほとんどせんねんな。
だから、ほとんどが「証拠不十分」で不起訴になる。
稀に起訴する事もあるみたいやけど、それでも反則金と同程度の罰金を支払うだけ。
時間と精神的に余裕のある人は、無視した方が得になるようになってるねんな(笑)
多分、横沢小百合もこの「不起訴」を経験した事があるか、誰かに入れ知恵されたんやろな。
何にしても、出頭要請を無視しても良いけど、無視をしたらあかん出頭要請もあるんで、交通違反でこれをやりたい人はそこだけは注意しましょうって事ですな。
まぁ、反則金を払う方が楽やけど(笑)
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