「人間ではないので人間のつくった法律では裁けません」って言うてるのと一緒やのに、人権派の弁護士は何で文句を言わんのやろね。
個人的には、人間やないんやからそのまま殺処分するべきやと思うけど。
イズミヤ高野店で女性従業員を刺傷 藤井裕幸容疑者を不起訴処分
昨年11月、京都市左京区のスーパー「イズミヤ高野店」で従業員の女性(35)が包丁で刺され重傷を負った事件で、殺人未遂などの疑いで逮捕された同区の無職男(45)について、京都地検は27日、心神喪失による不起訴処分とした。地検は同日、医療観察法に基づく審判を京都地裁に申し立て、地裁が同日鑑定入院を命じた。男は、昨年11月16日午後2時5分ごろ、レジ打ち業務を終えて店内を歩いていた女性を背後から包丁で襲い殺害しようとした疑いで、京都府警に逮捕された。捜査関係者によると、女性とは面識や接点がなく、通り魔的な犯行とみていた。
地検は今月21日まで、約3カ月間の鑑定留置を実施。精神障害により善悪の判断やそれに基づいた行動ができないとして、刑事責任能力を問えないと判断した。
映像ニュースはコチラ
事件が起きた時も取り上げたけど…
騒音トラブルも起こしてるから精神疾患があるかもしれんと思ったけど、名前が出たって事は精神科の通院歴がないって事やのに、それでも精神鑑定で心神喪失になるんやな。
この精神鑑定ってのもあてにならんけど。
それにしても、いつまで「刑法39条」を残すつもりなんやろな。
刑法39条
第三十九条
心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
こんな訳の分からん法律があるから、こんな事が起きるわけやけど、これって「人間ではないので裁けません」って言うてるのと一緒なんやけどねぇ。
犬やクマが人を襲っても裁判できんのと一緒で、心神喪失者もそれと同じ扱い。
ただ、犬やクマは人を襲ったら殺処分されるけどな。
ここは、何故か「人」として扱う。
ほんま、理解に苦しむ話です。
人権派って言われる人らは、何で「人として扱え」って文句言わんのやろね。
人として扱って、ちゃんと裁判を受けさせりゃええのに。
裁判が受けられんのなら、犬やクマと同様に殺処分にすべき。
で、今後の流れは…
心神喪失者等医療観察法
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)は、心神喪失又は心神耗弱の状態(精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑事責任を問えない状態)で、重大な他害行為(殺人、放火、強盗、 強制性交等、強制わいせつ、傷害)を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的とした制度です。本制度では、心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行い、不起訴処分となるか無罪等が確定した人に対して、検察官は、医療観察法による医療及び観察を受けさせるべきかどうかを地方裁判所に申立てを行います。
検察官からの申立てがなされると、鑑定を行う医療機関での入院等が行われるとともに、裁判官と精神保健審判員(必要な学識経験を有する医師)の各1名からなる合議体による審判で、本制度による処遇の要否と内容の決定が行われます。
審判の結果、医療観察法の入院による医療の決定を受けた人に対しては、厚生労働大臣が指定した医療機関(指定入院医療機関)において、手厚い専門的な医療の提供が行われるとともに、この入院期間中から、法務省所管の保護観察所に配置されている社会復帰調整官により、退院後の生活環境の調整が実施されます。
また、医療観察法の通院による医療の決定(入院によらない医療を受けさせる旨の決定)を受けた人及び退院を許可された人については、保護観察所の社会復帰調整官が中心となって作成する処遇実施計画に基づいて、原則として3年間、地域において、厚生労働大臣が指定した医療機関(指定通院医療機関)による医療を受けることとなります。
なお、この通院期間中においては、保護観察所が中心となって、地域処遇に携わる関係機関と連携しながら、本制度による処遇の実施が進められます。
医療観察法によって入院させるか通院させるかって事になるんやけど、入院させたとしても最大で18ヶ月まで。
それ以降は野放し。
人を襲う生き物を誰も監視せずに、野放しにするとか意味が分からんねんな。
せめて、完全に治療ができるまで隔離するべきやと思うんやけど。
まぁ、こんなのは治療できんので、終身刑って事になるけど。
何にしても、何度も書いてるけど、どうにも「刑法39条」は納得できんので、とっとと廃止して欲しいもんです。
廃止せんのなら、刑法39条を適用した奴は「人」として扱わんようにして欲しいもんです。
コメント