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はさみ所持の男性(25)を銃刀法違反で誤認逮捕 今後は軽犯罪法違反で調べる

ノルマ達成の為か何か知らんけど、こんなしょうもない事で逮捕までする必要ないやろ。

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はさみとナイフの規定勘違いで誤認逮捕 兵庫県警葺合署

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170611-00000008-kobenext-l28
同署によると、11日午前0時ごろ、神戸市中央区割塚通3で車にいた男性を同署員が職務質問。車内からはさみが見つかり、刃渡りが約7センチあったことを確認し、銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕したという。

しかし、銃刀法の規定でははさみの刃の長さが8センチを超える場合に違反となることに気づき、測り直すと刃の長さが約7・5センチしかなかったため、男性に謝罪し、釈放したという。署員は刃渡り6センチを超える場合に違反となるナイフの規定と勘違いしていたという。

はさみとナイフを勘違いしたって話やけど、刃渡りうんぬんの前に…

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銃刀法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
第二十二条  何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない

「正当な理由」がありゃ携帯してええわけで、「正当な理由」なんかどうとでもなるがな。

わざわざ逮捕するほどの事でもないやろ。

こんなん嫌がらせ以外の何物でもないやん。

しかも、このケースは…

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銃刀法施行令

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
第三十七条  法第二十二条 ただし書の政令で定める種類又は形状の刃物は、次の各号に掲げるものとする。

一  刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ

二  折りたたみ式のナイフであつて、刃体の幅が一・五センチメートルを、刃体の厚みが〇・二五センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの

三  法第二十二条 の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のくだものナイフであつて、刃体の厚みが〇・一五センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの

四  法第二十二条 の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが七センチメートル以下の切出しであつて、刃体の幅が二センチメートルを、刃体の厚みが〇・二センチメートルをそれぞれこえないもの

これに該当するわけで、「知らんかった」じゃ済まんちゅうの。

それにしても、細かく決まっとるんやな。

で、「銃刀法」で誤認逮捕してもうたけど、間違いを認めたくない警察は…

同署は今後、軽犯罪法違反の疑いで不拘束で調べるという。

何じゃそりゃ。

交通違反の取り締まりといい、ほんま、どこまでも庶民虐めの好きなヤツらです。

まぁ、令状なしで所持品検査はできんので、拒否する事ですな。

任意で協力してやると、色んな理由をつけて「犯罪者」にされるからな。

何にしても、身内に甘く庶民を虐める事を生業としてる組織に絶大な権力を与えてると恐くてしょうがないんで、庶民に近いところで警察を監視して罰する事のできる組織をつくって欲しいもんです。

公安委員会とか警察の監査とかもあるにはあるけど、「身内に甘い」ヤツらやからどうにも機能せんねん。

なので、国家公認のヤクザ桜田組を監督する第三者機関の設置を切に希望します。


本当にワルイのは警察











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