カード情報だけで宿泊はできるけど、ルームサービス使ったらカード情報だけじゃチェックアウトできんやろ。
どうやってホテルを転々としたんや?
17歳2人、カード盗みホテルで豪遊か 計100万円超
少年事件課によると、2人は3月29日、名古屋市内のホテルで、名前や住所を偽って記入した宿泊者名簿を提出して、スイートルームに4泊し、ステーキ丼やすしなどのルームサービス料約16万円を踏み倒した疑いがある。2月に加古川市の少年が家出し、東広島市の少年と合流。2人で3月25日から4月8日にかけて、名古屋市内と都内で五つの高級ホテルを転々としていたといい、宿泊代やルームサービス料は総額で100万円を超えるという。
ホテルを泊まり歩くようになる前に、2人で一時身を寄せた別の友人宅で、この家の親名義のクレジットカード情報を盗み、各ホテルの宿泊代はこのカードで支払っていた。加古川市の少年は「どうせ人のお金だから、高いホテルに泊まろうと思った」と話しているという。
カードで泊まった事がないんでいまいちよう分かってないんやけど、ネットの予約サイトを使えば、カード番号、名義、有効年月、セキュリティナンバーが分かりゃ予約はできるんで、宿泊はそのカード情報だけでできるのは分かるんやけど、ルームサービス使ったらチェックアウトする時に支払い求められるやろ。
カードで予約したら、それで後は何もせんとチェックアウトできるん?
「宿泊代はこのカードで支払っていた」って事やから、チェックアウトせんと逃げたって事なんやろか?
それなら納得やけど。
それにしても、わざわざ泊めてくれた家の親のカード情報盗み見て、それでこんな悪さするってなぁ。
しかも、「どうせ人の金だから」とか言えるって…
こんなのは名前を晒して、厳罰にすりゃええのに。
とりあえず…
私文書偽造
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
少年やからって割引かず、きっちりこれを適用して欲しいもんです。
ホテルもホテルでちょっと杜撰ですな。
ちゃんと本人確認しろっちゅうの。
まぁ、オンラインの不正利用はカード会社が補償してくれるから、万が一犯人が捕まってなくても、カード会社が払うから関係ないか。
何にしても、こうやってカード情報を盗み見しただけで利用できるんで、心当たりのない請求があった場合はすぐにカード会社に電話しましょうって事ですな。
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