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奈良県川上村の白屋展望台の南西で山林火災 70代男性「雑草を燃やしたら燃え移った」 Twitter(X)に現地の様子

奈良県川上村の白屋展望台の南西で山林火災 70代男性「雑草を燃やしたら燃え移った」 Twitter(X)に現地の様子

大船渡の山火事をニュースで見てなかったんか何か知らんけど、まだ野焼きする奴がおるんやな。

そもそも、野焼きは法律で禁止されて違反すると5年以下の懲役もしくは千万円以下の罰金、またはその両方の刑に処されるわけで、この70代の爺さんも厳しく罰するべきですな。

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川上村の山林火災 地上では130人態勢で消火活動続く

川上村の山林火災 消火活動続く|NHK 奈良県のニュース
【NHK】10日午後、奈良県川上村で起きた山林火災は延焼が続いています。ヘリコプターによる消火活動は午後6時ごろに終わりましたが、地上での消火活動…
10日午後、奈良県川上村で起きた山林火災は延焼が続いています。
ヘリコプターによる消火活動は午後6時ごろに終わりましたが、地上での消火活動は130人余りの態勢で続けられています。

10日午後1時半すぎ、奈良県川上村白屋の山林から煙と炎が出ていると消防に通報がありました。
奈良県広域消防組合などでは、消防車17台と県の防災ヘリコプターを出して消火にあたりましたが、現場が近づきにくい場所のため、延焼が続いています。
消防では当初、地上から見ておよそ8ヘクタールが焼けたとみられるとしていましたが、ドローンを飛ばして確認した結果、焼失したのはおよそ2ヘクタールとみられるとしています。
奈良県は、陸上自衛隊と、隣接する三重県と和歌山県にヘリコプターによる上空からの消火活動を要請し、午後6時ごろまで上空からの消火活動にあたりました。
地上での消火活動は、奈良県広域消防組合と地元の消防団あわせて130人余りの態勢で続けられていて、消防は現場の状況を確認し、今後の消火活動をどう進めるか決めるとしています。
警察によりますと、現場は川上村役場から吉野川をはさんで東に1.3キロほど離れた山林で、周辺に住宅はなく人的被害の情報も入っていないということです。

映像ニュースはコチラ

「雑草を燃やしたら燃え移った」奈良・川上村で山林火災 のり面の雑草が燃え木々に延焼 消火活動が続く(MBSニュース) - Yahoo!ニュース
「雑草を燃やしたら燃え移った」奈良県川上村で山林火災があり、3月10日午後5時現在も延焼しています。 10日午後3時すぎに撮影された映像では、白い煙が山肌を覆うように立ち上っています。煙は複数

奈良県川上村の白屋展望台の南西で山林火災 70代男性「雑草を燃やしたら燃え移った」 Twitter(X)に現地の様子

大船渡の山火事が収まったら今度は川上村ですか。

日本の山火事のほとんどが人為的なもんやのに、アホな法律があるから何の責任を負う事もない。

e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

重大な過失がない限り責任を負わんでええ事になってるねんな。

これは廃止するべきですわ。

重大な過失だろうが単なる過失だろうが、巻き込まれた方はえらい災難なわけで、何で自分の保険で賄わなあかんねん。

これは廃止して賠償請求出来るようにせんとおかしな事になる。

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現場は川上村の白屋展望台の南西の山林

現場は

現場は川上村の白屋展望台の南西の山林

この画像から

現場は川上村の白屋展望台の南西の山林

川上村の白屋展望台の南西の山林と。

吉野川がそばにあるから水には困らんやろうけど、こんな道じゃ消防車は入られへんから、消火活動もかなり大変やろな。

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70代男性「刈った雑草を燃やしていたら付近に燃え移ってしまった」

70代男性「刈った雑草を燃やしていたら付近に燃え移ってしまった」

「刈った雑草を燃やしていたら付近に燃え移ってしまった」と。

燃え移ってしまったやないねん。

大船渡の山火事のニュース見とらんのかね。

そもそも、野焼きは法律で禁止されとるねん。

e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第十六条の二 

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 

一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 

他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 

公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

第二十五条 

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

十五 

第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

法律で禁止されてて、罰則もちゃんとある。

大船渡の山火事もきっちりこれで裁くべきですな。

こんなもんじゃ全然罪と罰が合ってないけど…

Twitter(X)の反応

何にしても、火事を出して何の責任も負わんってのはどうにも納得いかんので、失火法はただちに廃止して欲しいもんですな。











時事問題
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コメント

  1. 大船渡の山火事も同様に、野焼きを繰り返して大惨事になってますしね。
    野焼きが習慣になってる高齢者は扱いが難しそうです。

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