石橋和歩のあおり運転が「危険運転に当たらない」って判断やなくて「訴訟手続が違法」やったって事か。
地裁がやからしただけで、裁判員が「危険運転」って判断した事は正しいと。
って事は、結局判決も変わらず懲役18年って事なんですな。
東名あおり運転控訴審 一審判決を破棄し差し戻し
神奈川県の東名高速で2017年6月、あおり運転の末に夫妻を事故で死亡させたなどとして、危険運転致死傷などの罪に問われた石橋和歩(かずほ)被告(27)の控訴審判決で、東京高裁(朝山芳史裁判長)は6日、同罪の成立を認めて懲役18年(求刑懲役23年)とした一審判決を破棄し、審理を横浜地裁に差し戻した。朝山裁判長は同罪の成立を認めつつも、一審の公判前整理手続きで裁判官が「同罪は認められない」と表明しておきながら、判決で認めたのは弁護側に対する不意打ちにあたると指摘。手続きに違法があると判断した。
この事件では、警察が過失運転致死傷(懲役7年以下)の疑いで石橋被告を逮捕したが、検察は法定刑がより重く適用ハードルの高い危険運転致死傷罪(懲役1~20年)で起訴。事故は石橋被告が車を停車させた時に起きており、危険運転に問えるのかが大きな争点になっていた。
裁判員裁判で審理された昨年12月の一審判決は、「車を止めた時点で危険運転は途切れた」と検察側の主張を退けつつ、パーキングエリアでトラブルになった萩山嘉久さん(当時45)に文句を言うために停車させたいという「一貫した意思」であおったのだから、停車後の暴行までが密接に関連する一体の危険運転だと解釈。夜の高速で車を止めれば重大事故が起きるのは当たり前だとし、追突との因果関係も認めた。
控訴した弁護側は、停車後の行為まで「危険運転」に含めるのは法の想定を超えていると反論した。また停車後2分間に多くの後続車がよけるなか、追い越し車線の走行を禁じられた大型トラックが突っ込んでいると指摘。安全な車間距離をとっていないトラック運転手の過失まで被告に負わせるのは不当だとし、同罪の成立を否定していた。
映像ニュースはコチラ
石橋和歩が控訴した時に
高裁が危険運転の成立を認めず半嘉悦が覆ると思ってたんで、「一審判決を破棄」って聞いた時は、「やっぱり危険運転を認めんかったか」と思ったんやけど
朝山芳史裁判長「危険運転に該当しない事は立法上明らかだが危険運転の成立を否定する理由がない」
東京高裁は判決で「停止していたことが危険運転致死傷罪に当たるかどうかを検討したが、速度がゼロとなることが該当しないことは立法上、明らか」一方で「危険運転致死傷罪の成立を否定する理由がなく、一審の判決の結論は是認できる」と指摘しました。
危険運転の成立は認めてるんやな。
ただ、法の不備があるのは指摘してるんで、国会議員がちゃんと仕事をしろって事ですな。
どっちにしろ、高裁は一審の判決自体は支持してると。
じゃあ何で差し戻しやねんって事なんやけど
朝山芳史裁判長「違法な手続きだった」
「1審の裁判では、裁判の前の手続きで裁判所が検察と弁護側の双方に危険運転の罪に当たらないという見解を表明したのに、その後の裁判員裁判でその解釈を変更して危険運転の罪に当たるとした。被告と弁護側にきちんとした反論の機会を与えておらず、違法な手続きだった」として1審の判決を取り消し、横浜地方裁判所で審理をやり直すよう命じました。
裁判所も検察も「危険運転じゃない」って事で裁判を始めたのに、途中で解釈を変更して危険運転って事で裁判をしたからそれはあかんと。
ちゃんと弁護士に反論させんとあかんって事ですか。
なるほど。そりゃそうですな。
何にしても、高裁が石橋和歩のあおり運転を「危険運転」って認めた事は、個人的に安心しました。
「危険運転」が成立せんと下手したら無罪って事になりかねんとこやったんで。
後は量刑をもう少し重くするべきやと思うけど。
コメント