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茨城県立下館第一高校の事務職員・石塚美穂容疑者を逮捕 常総市古間木新田の県道136号で自転車の仲西久さんをひき逃げ

茨城県立下館第一高校の事務職員・石塚美穂容疑者を逮捕 常総市古間木新田の県道136号で自転車の仲西久さんをひき逃げ

石塚美穂がひき逃げ犯ののお約束の言葉「人だとは思わなかった」って言うとるんやけど、当て逃げとひき逃げで罰則が違うからこういう言い訳をするわけで、当て逃げとひき逃げを一緒にして物損の場合は情状酌量する事にするべきですな。

そうすりゃ、人だろうが何だろうが何かぶつかって報告せんかったらひき逃げ扱いに出来るわけで、そうなると魔法の言葉も使えんようになる。

ほんま、この「人だとは思わなかった」って聞くとイラッとするな。

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ひき逃げ容疑で石塚美穂容疑者を逮捕

エラー - NHK
1日夜、常総市の県道で60歳の男性が倒れているのが見つかり、意識不明の重体となっている事件で、警察は35歳の県の職員をひき逃げの疑いで逮捕しました。
調べに対し容疑を否認しているということです。

逮捕されたのは、坂東市大口の県立高校の事務職員、石塚美穂容疑者(35)です。
警察によりますと、1日午後9時すぎ、常総市古間木新田の県道で、自転車に乗っていた坂東市に住む仲西久さん(60)を乗用車で後ろからひいたあとに救護しなかったとしてひき逃げなどの疑いがもたれています。
警察の調べに対し、「ぶつかったのは間違いないが人だとは思わなかった」と容疑を否認しているということです。
仲西さんは病院で治療を受けていますが、頭や肩を強く打っていて、意識不明の重体だということです。
現場は、関東鉄道常総線の南石下駅から西に4キロほど離れた片側一車線の直線道路で、警察はいきさつを詳しく調べています。

常総市で男性をひき逃げした疑いで逮捕された石塚美穂容疑者が勤務していた県立下館第一高校の赤田部清浩校長は、「再発防止のため、今回の事件について職員全員に報告し、事故を起こした際は人命を最優先して必ず警察に連絡するよう再確認を行った」とコメントしています。

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茨城県立下館第一高校の事務職員・石塚美穂容疑者を逮捕 常総市古間木新田の県道136号で自転車の仲西久さんをひき逃げ

時間的に飲酒隠しのひき逃げとしか思えんのやけど、飲酒隠しにしても人をはねて逃げられる神経に驚くわ。

気にならんのやろか?

ほんま、こういう自分の事しか考えられんような奴が運転免許を取れる制度は見直して欲しいもんです。

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現場は常総市古間木新田の県道136号

現場は

現場は常総市古間木新田の県道136号

この画像から

茨城県常総市古間木新田の県道136号と。

こんな見通しの良い道路で何にぶつかった分からんなんて事があるんかね。

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石塚美穂容疑者「事故を起こしたことは間違いないが人だとは思わなかった」

石塚美穂容疑者「事故を起こしたことは間違いないが人だとは思わなかった」

「事故を起こしたことは間違いないが人だとは思わなかった」と。

事故を起こした事を認識してるなら警察に通報しろっちゅうの。

だいたい

石塚美穂容疑者「事故を起こしたことは間違いないが人だとは思わなかった」

ホイルキャップが落ちるほどの衝撃があったのに確認せんとかあり得んやろ。

そもそも、あんな見通しの良い道路やし、自転車をはねたのは認識してたんやろな。

飲酒隠しの為に逃げたとしか思えん。

当て逃げとひき逃げ

e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

事故を起こしたら報告義務ってのがドライバーには課せられてるわけで、報告せずに逃げるとん罰則があるんやけど、これが物と人で違うから「人だとは思わなかった」って言いとるねんな。

物損やと

第百十七条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条の規定に該当する者を除く。)

1年以下の懲役または10万円以下の罰金やけど、人身の場合は

第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10年以下の懲役または100万円以下の罰金と10倍になってるから、「人だとは思わなかった」って言いよるねんな。

更に飲酒で人を死傷させると

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電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。

12年以下の懲役か15年以下の懲役になると。

だから、酒を飲んで事故ると逃げるんですな。

一応

第四条 アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。

発覚免脱罪なんてもんも出来たけど、それも懲役12年以下まで。

ほんま、おかしな話ですな。

これをなくすには当て逃げとひき逃げを分けんと、同一の犯罪にして、そこから物か人かで区別するようにしたらええねん。

なので報告せんかった時点で懲役10年にするべきですな。

そうすりゃ、「人だとは思わなかった」って言うても、「だから?」って言えるわけで、「実際、人やし」って言えば済む。

「人だと思わなかった」って言わせんように法律を改正するべきですな。

石塚美穂容疑者の勤務先の茨城県立下館第一高校

石塚美穂の勤務先は既に報道されてる通り

茨城県立下館第一高等学校の事務職員と。

茨城県立下館第一高等学校のHP

http://www.shimodate1-h.ibk.ed.jp/

Twitterの反応

x.com

何にしても、「人だとは思わなかった」って言う魔法の言葉がまかり通るってのはどうにも納得いかんので、人だろうが物だろうが報告せんかった時点で厳罰を与えるように法改正して欲しいもんです。

まぁ、そうなると「事故を起こした覚えがない」とか言うアホが出て来るんやろうけど。











事故・交通違反・あおり運転
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コメント

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