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香川真志容疑者(45)が伝田岳人さん(50)の首を10分間ヘッドロックして死なせる 傷害容疑で逮捕

ヘッドロック10分 伝田岳人さんが死亡 香川真志容疑者を逮捕

首をヘッドロックって、首が頭痛みたいな話になっとるけど、何でわざわざ「ヘッドロック」って書いたんやろな。

首を絞めるのはチョークスリーパーやと思うんやけど。

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ヘッドロック10分 伝田岳人さんが死亡 香川真志容疑者を逮捕

- YouTube
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190922-00000013-mai-soci
スナックで口論になった男性にヘッドロックをしてけがをさせたとして、警視庁新宿署は22日、東京都中野区、自営業、香川真志容疑者(45)を傷害容疑で現行犯逮捕した。男性はその後死亡し、同署は容疑を傷害致死に切り替えて調べる。

同署によると、香川容疑者は21日午後11時25分ごろ、新宿区歌舞伎町のスナックで、隣に居合わせた杉並区方南1、職業不詳、伝田岳人さん(50)と口論になり、伝田さんの首をヘッドロックで約10分間絞めた疑いがある。スナック従業員からの通報で署員が駆け付けると、男性は意識不明の重体で、搬送先の病院で約1時間後に死亡が確認された。香川容疑者は「絡まれて、髪を引っ張られたりしたので身を守ろうとした。けがをさせるつもりはなかった」と容疑を否認しているという。

産経新聞は

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190922-00000520-san-soci

首を絞めてって書いてて、わざわざ「ヘッドロック」って書いてるのは毎日新聞だけなんやけど、何で「ヘッドロック」って書いたんかそこが気になるな。

しかも、「首をヘッドロック」って書いてるし。

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ヘッドロック

ヘッドロック - Wikipedia

ヘッドロック

ヘッドロック(Headlock)は、プロレス技の一種である。日本名は頭蓋骨固め。ヘッド・チャンスリーとも呼ばれる。単にヘッドロックと称する場合は相手の頭を脇に抱えて締め上げるサイド・ヘッドロックのことを指すことが多く、サイド・ヘッドロックはリバース・チャンスリー、サイド・チャンスリーとも呼ばれている。

とあるように、どう頑張ってもヘッドロックでは首は絞まらん。

書くならヘッドロックやなくて

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チョークスリーパー

裸絞 - Wikipedia

チョークスリーパー

裸絞(はだかじめ)は、柔道、プロレス、総合格闘技で用いられる絞め技の一種である。

格闘技の種目や絞める部位によって様々な名称が存在する。

名称と分類
裸絞という名称は柔道での正式名称。

現代仮名遣いにより、裸絞めと表記するのが一般的。

様々な名称が使用されているが正確には、これらは全て裸絞のバリエーションである。

スリーパー・ホールド
チョーク・スリーパー・ホールド
バック・チョーク
リアネイキッド・チョーク
フロント・ストラングル・ホールド

裸絞めはチョーク・スリーパー、スリーパー・ホールドとも呼称されるが気管を絞める技であるチョークと頸動脈を絞めるスリーパー・ホールドとは本来別のものを指す言葉であり、チョーク・スリーパーという言葉は「気管を頸動脈絞めする」というかのような矛盾した表現である。

チョークと呼ぶべきであるのだが、すでにチョーク・スリーパーという呼称が広まっているので本項でもチョーク・スリーパーの呼称を使用する。

格闘技の種類や団体によって、これらを同一の技として扱うものと、それぞれを別の技として区別するものが存在する。

前者は柔術や総合格闘技、後者はリングス、パンクラスなどプロレスを源流とする総合格闘技団体を中心に認識されており、後者において、どちらも腕を相手の首に巻きつける一見して全く同じ技に見えるこれら2つの技の違いは圧迫する部位に違いがあるとされている。

チョーク・スリーパーでは気管を重点的に絞め付け呼吸を妨げる。

多くのプロレス団体において「チョーク=気管を圧迫する行為は反則(ただし、反則カウントが5カウント入るまでに技を解けば反則負けにはならない)」とされており、反則裁定なしなどの特別ルールでない限り決め技となることは少ない。

それに対してスリーパー・ホールドは主に頚動脈に重点をおいて絞め付ける技である。

脳への血流を止め相手の意識を奪うことを目的とした技であり反則にはならず、バリエーションも含め多くのプロレスラーによって使用されている。

「チョークスリーパー」も英語的には誤用なんやな。

これは一つ賢くなりましたわ。

で、10分間も首を絞めて正当防衛を主張しとるんやけど

正当防衛と認められるための5つの条件

正当防衛の定義|成立する5つの条件と過剰防衛との違いについて|ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)
正当防衛とは、刑法36条1項に「急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為」とあり、犯罪から自分や他人の身を守るために、やむを得ず行った行為を言います。
1.不正の侵害であるかどうか

2.急迫性があるかどうか

3.防衛行為の必要性があるかどうか

4.防衛行為の相当性があるかどうか

5.防衛の意思があったかどうか

これを読むと酔っぱらいが暴れてるだけなんで、「1」も微妙やし、相手が酔っぱらいなんで逃げようと思えば逃げられるから「2」も微妙。

この時点で正当防衛の成立はかなり微妙ですな。

まぁ、間違いなく過剰防衛も認められんやろ。

殺意はないやろうから、傷害致死止まりやけど、完全に犯罪者ですな。

何にしても、「正当防衛」うんぬんよりも、毎日の記者が何で「首をヘッドロック」って書いたんかそこが気になる話ですな。











殺人・殺人未遂・通り魔
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コメント

  1. 酔っ払いがヘッドロックで10分も絞めてれば、体勢崩れていって頸動脈が締まっても不思議はなさそうですね。

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