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瀬戸山怜志容疑者(23)を逮捕 飲酒運転をし防護壁に激突 石原禄朗さんを死なせる 瀬戸山怜志のTwitterも特定

瀬戸山怜志容疑者を逮捕

石原禄朗がアホな死に方をしたと思ったら運転してた瀬戸山怜志も同類やったわけですか。

「類は友を呼ぶ」っていうけど、ほんまその通りですな。

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瀬戸山怜志容疑者を逮捕 石原禄朗さんを車の外側に乗せ走行

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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190520-00022389-tokaiv-soci
愛知県豊田市で、車の外に掴まって乗っていた男性が死亡した事故。車を運転していた友人の男が逮捕されました。

愛知県豊田市九久平町の国道で、19日午後11時半過ぎ、四輪駆動の乗用車が道路の電柱などに衝突しました。

この事故で、助手席側の側面外に付いたステップに足をかけ、ルーフレールに掴まって乗っていた豊田市の会社員・石原禄郎さん(22)が車から落下し、病院へ運ばれましたが、間もなく死亡しました。

警察は、酒を飲んで運転したうえ、スピードの出し過ぎでカーブを曲がり切れずに事故を起こして石原さんを死なせたとして友人の会社員・瀬戸山怜志容疑者を先ほど逮捕しました。

調べに対し、瀬戸山容疑者は容疑を認めていて、「ビールを大ジョッキ3~4杯は飲んだ。運転は悪ふざけでやった」などと話しているということです。

瀬戸山怜志容疑者を逮捕

瀬戸山怜志を「危険運転致死」で逮捕って事やけど、死んだ石原禄郎も同罪なんとちゃうん?

運転してないから危険運転致死では罰する事はできんけど、道交法違反は間違いないと思うんやけど。

事故現場と石原禄郎のSNSは

石原禄朗さん(22)がランクルの外側に乗りランクルが防護壁に激突 石原禄朗さんが死亡 石原禄朗さんのSNSも特定
石原禄朗がランクルの外側につかまって乗ってて、そのランクルが防護壁に激突して、石原禄朗が亡くなったって事やけど、22歳やのに何ちゅうアホな死に方を。 友人もそんな状態でよう運転してるな。 まぁ、歩行者を巻き込まんかったのが不幸中の幸いやけど

ここで特定したから、そっちを見てもらうとして、瀬戸山怜志のTwitterは

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瀬戸山怜志のTwitter

x.com

既に非公開の設定になってると。

こういう事だけは頭が回るようで。

で、瀬戸山怜志が石原禄郎を殺したって事で、殺人で裁かれるなら分かるんやけど、「危険運転致死」やと裁判できんのとちゃう?

まぁ、「殺人」も殺意の立証が難しいから、どっちにしても裁判するのは難しいやろうけど。

石原禄郎も

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石原禄郎も道交法違反

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電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。

第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

六 第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者

道交法55条3項違反で2万円以下の罰金又は科料に該当するわけで、被害者扱いするのは違和感があるな。

まぁ、罰金刑やし死んでるからどうにもならんけど。

何にしても、瀬戸山怜志を「危険運転致死」で裁くのは難しい気がするんで、この先どうなるんか個人的に気になりますな。











事故・交通違反・あおり運転
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