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白石隆浩容疑者が供述を変えれば懲役10年半や懲役4年半になる可能性も

この事件の一番の問題はこれやねんな。

今はわざわざ自分が不利になる事をベラベラ喋ってるけど、裁判になったら供述を変える可能性は十分にあるし、何っちゅうても「死人に口無し」やからなぁ。

これで4年半になったら、遺族はたまったもんやないな。

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白石容疑者 供述変えれば懲役10年半や4年半になる可能性

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20171106-00000021-pseven-soci
「問題なのが、同意を得ずに殺害したという自供をひっくり返して、公判で『自殺志願者に頼まれて殺した』と主張して認められた場合です。

嘱託殺人の法定刑は最高でも懲役7年、複数なので併合罪となっても10年半。さらに『自殺した死体を切り刻んだだけ』という主張になると、死体損壊・遺棄となり3年以下の懲役で併合罪でも4年半。執行猶予がつくケースもあります」(アトム市川船橋法律事務所の高橋裕樹弁護士)

ずっと喋りすぎなのが気になってるんやけど、ひょっとして警察が供述を信用して裏付け捜査をせんように誘導しとるんやろか?

自殺志願者にもマインドコントロールをかけてたって話もあるしなぁ。

これが「殺人」やなくなると…

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死体損壊・自殺幇助

刑法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

死体損壊か自殺幇助しかなくなるわけで、併合罪は最高刑の1.5倍なんで最悪のケースやと4年半になると。

現状でも供述を二転三転させとるし、これからも変える可能性は十分ある。

警察はちゃんと証拠固めしとるんやろな。

証拠固めっちゅうても…

「『全員同意を得ずに殺した』などと自らが不利になる供述をしていて、警察も心理状態を計りかねている。部屋からは頭部以外に何人分かの臓器も出てきたが、腐敗が進んでいて、司法解剖では死因の特定すら困難である可能性が高い」(社会部記者)

死因が特定できん事には、どうにもならんからなぁ。

そもそも、動機が分からんし。

何とも困った事になりそうですな。

何にしても、この事件だけやなくて、警察は自白偏重の捜査をやめて、どんな供述をしようとも裁判で覆されんように、しっかりと証拠を集めて欲しいもんです。











殺人・殺人未遂・通り魔
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