犯人が見つかったと思ったら12歳って…
12歳やと逮捕も拘留もできんし、罰を与える事もできんがな。
こんなとんでもない事をやって、それでええんかね。
<札幌女性刺傷>12歳少年、殺人未遂で児相通告
札幌市東区で帰宅途中の女性が背中を刺された事件で、北海道警は26日、同市内の中学1年の少年(12)を殺人未遂の非行内容で保護し、同市児童相談所に通告した。道警によると、少年は「人を傷つけたい気持ちがあった」と話しているという。非行内容は、25日午後6時ごろ、同区北43東17の路上で、近くに住む20代の女性の背中を包丁で刺し、1~2カ月の重傷を負わせたとしている。
女性は刺された後、通行人に助けを求め、病院に搬送された。女性の所持品は奪われていなかった。女性は「知らない男に刺された」と話しており、道警は通り魔事件の可能性もあるとみて、捜査していた。
現場は市営地下鉄東豊線栄町駅近くの大型スーパーや道営住宅が建ち並ぶ住宅街。事件を受け、近隣の中学校は当面、午後4時以降の部活動を中止し、小学校は27日、教員が児童の登下校を見守り、警戒することにしていた。
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カッターで切りつけたとかなら12歳でもあり得ん話やないし、少年法を適用しても許される範囲やけど、包丁で刺して全治1~2ヶ月の重症を負わせて何の罪にも問われんってどう考えてもおかしいやろ。
14歳未満は罰しない
第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
罰せられへんから、どうなるかっちゅうと…
第三条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。一 罪を犯した少年
二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
2 家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。
都道府県知事か児相から送致されたら審判できるって事やけど、何が起きたか調べる事はできても罰する事ができんかったら意味がない。
罰せんにしても、せめて「治療」せんとあかんやろ。
そもそも、「少年法」っていらんと思うんやけどねぇ。
「情状酌量」ってもんがあるんやから、そこに入れりゃええがな。
まずは罪を確定させて、そこで年齢を考慮せんといかんケースなら、情状酌量で割引きゃええだけの事で、初めから「14歳未満は罰しない」って決める事はない。
ちゅうか、被害者からしたら相手が何歳とか関係ないわけで、それが相手が14歳未満やからって相手の顔も名前も知らされず、罰する事もできんって納得できるわけないやん。
ほんま、少年法っていらんわ。
何にしても、えげつない少年事件が連発して厳罰化されたけど、国民が求めてるのは「厳罰化」やなくて「適正化」なわけで、今すぐに少年法は撤廃して、年齢を考慮するなら情状酌量に入れるようにして欲しいもんです。
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