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東京地裁林俊之裁判長「PCは人から借りられる」と生活保護費の返還を命じる

朝日お得意の論点のすり替えですな。

それでも、「パソコンは知人に借りることができる」ってのはないわ(笑)

今時、PC、スマホは生活必需品と化してるし、他人に貸して妙な事されたらどうするねん。

個人的には、PC貸すってのは、歯ブラシを貸すのと同じぐらいの話ですな。

だいたい…

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「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171127-00000083-asahi-soci
生活保護受給者のパソコン購入費は「自立更生の出費」と言えるのか――。自治体による生活保護費の返還請求をめぐる訴訟で、東京地裁は「パソコンは知人に借りることができる」として、自立更生の費用とは認めない判決を出した。

生活保護法は余分に受け取った保護費の返還を求めているが、国の通知で、「自立更生の出費」は免除できると定めている。

判決は9月21日付。判決によると、原告は東京都東村山市で一人暮らしをしている女性で、2011年11月に甲状腺の手術を受けた後、仕事のあてがなくなり12年2月に生活保護の受給決定を受けた。同年5月~13年5月まで、計122万円を受給した。

だが、女性が12年3月から半年あまり派遣会社で働き、収入を得たことが判明。同市は約73万円について返還を求めた。

生活保護を受給しながら働いてるんやから、これはPC購入に関係なく「不正受給」やねん。

その期間の生活保護費全額返還は当然やろ。

女性側はパソコンの購入費は「自立更生の出費」にあたると主張。「求職活動や収入申告に必要だった」として返還は不要と訴えた。

PC買う為に働いたって言いたいんか?

それでも働けるなら生活保護いらんがな。

そんな訳の分からん主張をするから…

判決で林俊之裁判長は「パソコンは知人から借りられる」として女性の訴えを退け、同市が請求した全額を返還するよう結論づけた。同法は原則全額返還を定めている、とも述べた。

林俊之裁判長が「パソコンは知人から借りられる」って訳の分からん事を言い出すねん(笑)

まぁ、求職活動や収入申告に使う程度なら借りれば良いって事なんやろな。

1、2回しか使わんのやし、漫喫にでも行けばええって事やろ。

で、止めが…

女性の代理人の木村康之弁護士は「パソコンを他人から日常的に借りるのは非常識。『原則全額返還』という考え方はおかしい」と訴えている。

訳の分からん主張の流れをつくったのはコイツなんかもな。

あのな、PC買ったから生活保護費返せって言うてるんちゃうねん。

生活保護を受給してるのに働いてたから、その期間の生活保護費を返せって言うとるねん。

だから、122万円払った分の73万円を返せって事やがな。

何にしても、生活保護の不正受給が後を絶たんので、こういう論点のすり替えで惑わすのはやめて欲しいもんですな。

ちゅうか、何度も書いてるけど、生活保護は1日も早く廃止して、どうしても必要なら、3食付の寮をつくるなりしてそこに収容するか、いっその事ベーシックインカムを導入するかして、完全に公平な制度にして欲しいもんです。


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コメント

  1. この方6万の争点ごときで何で弁護士を雇えるのでしょうかね。

  2. 保護で働いている人はいっぱいいっぱいいます。生活保護法は就労助長の法律ですよ。

  3. そもそもの発端は就労収入を福祉事務所に報告しないで生活保護費を満額受給していた不正就労による保護費の不正受給。不正に得ていた保護費は法78条による返還対象で、法78条による返還金については自立更正による返還金の免除などというものの検討の余地など最初からないはず。つまり裁判官はシンプルにそれだけ判決で言えばよかった。しかし左翼人権弁護士の論点はずしの戦略にうまく乗ってしまって、こんなこと言ってしまったのでしょうね。仮にこの被告が最初から正直に収入申告をして、そのときに仕事で使うのでPCを購入したと言えば、収入認定の際に、PC購入費は経費扱いにされてもらえた可能性が高いね。

    • そうなんだね、なんでばれたんだ5年近く働いてもばれないやつもいるのに

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