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鹿児島市の「松陽台ふれあい公園」で面識のない女子高生(16)を刺した中学生(15)を逮捕

犯人が逮捕されたのは良かったんやけど、中学生(15)かいな。

まぁ、14歳以上やから刑事罰を与える事ができるけど、色々と割引きされるからねぇ。

ほんま、「少年法」っていらんわ。

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面識ない女子高生を刺した容疑 中学生の少年逮捕

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180120-00000060-asahi-soci
県警によると、少年は7日午後1時15分ごろ、同市の「松陽台ふれあい公園」の東側にある歩道付近を歩いていた女子高生に後ろから近づき、背中や腹などをナイフ(刃渡り約9センチ)で複数回刺し、1カ月のけがをさせた疑いがある。少年は公園内に逃げた女子高生を追いかけたが、途中で走って逃げたとみられる。2人に面識はなかったという。

県警は現場周辺の防犯カメラの映像などから少年を特定して行動を監視。20日昼、少年が県内の商業施設でナイフを買い、近くで若い女性の後をつけるような行動をしたために職務質問をし、その後、逮捕した。

映像ニュースはコチラ↓

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20180121-00000002-nnn-soci

2人目も狙ってたんかいな。

こんな凶悪犯を「少年」ってだけで刑を割引くってのは、どうにも納得できんな。

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少年法

少年法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第五十一条 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。

2 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上二十年以下において言い渡す。

第五十二条 少年に対して有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の二分の一(長期が十年を下回るときは、長期から五年を減じた期間。次項において同じ。)を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す。この場合において、長期は十五年、短期は十年を超えることはできない。

これって必要なんかね。

何度も書いてるけど、成人の犯罪でも「情状酌量」ってもんがあるわけで、年齢もそこに入れたらええがな。

「少年」やからって自動的に割引く必要はないと思う。

それにしても、ナイフが腎臓にまで達してて、全治1ヶ月っていう状態やったのに…

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刺された女子高生は15日に退院

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180115-00010005-kkbv-l46
16歳の女子高校生から「男に刺された」と110番通報があったのは7日の午後1時過ぎ。鹿児島市松陽台町の公園付近で面識の無い男に後をつけられ振り向きざまに腹など数箇所を刺されたといいます。女子高校生はきょう退院したということです。

刺されて8日後には退院してるんやな。

人間の回復力ってのは凄いもんですな。

何にしても、たまたま死んでないだけで、死んでても不思議やない刺し方をしてる凶悪犯やのに、少年ってだけで割引いて、すぐに外に出したら、またやりかねん。

またやらんにしても、人を殺しといて報道規制がかけられて、酒鬼薔薇みたいにノホホンとその後を過ごしてる奴もおるわけで、ほんま「少年法」ってもんは廃止して欲しいもんですな。

せめて、殺人、殺人未遂では適用しないように法改正して欲しいもんです。


心にナイフをしのばせて











殺人・殺人未遂・通り魔
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