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西川産業に放火したアルバイトの砂賀悟容疑者(21)を逮捕 「ストレス発散のためだった」

ストレス発散の為に火をつけても、刑務所に行きゃ更にストレスが溜まるやろうに。

ほんま、バカは死なな治らんな。

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放火容疑のバイト「ストレス発散で」…倉庫火災

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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180309-00050100-yom-soci
埼玉県加須市にある寝具メーカー「西川産業」(本社・東京都中央区)の物流倉庫に放火したとして、加須署は9日、同市道目、アルバイト砂賀悟容疑者(21)を建造物侵入と非現住建造物等放火の疑いで逮捕した。

発表では、砂賀容疑者は8日午後9時頃、アルバイト先の同市新利根の同倉庫に侵入し、段ボールなどに火をつけた疑い。鉄筋コンクリート2階倉庫約1万7000平方メートルが全焼し、約20時間後の9日午後5時15分頃、ほぼ鎮火した。出火当時、倉庫は無人で、けが人はなかった。

砂賀容疑者は調べに対し「ストレス発散のためだった」と話しているという。同社などによると、倉庫では布団やシーツ、枕など、全国の小売店に配送する商品を保管していた。

砂賀容疑者は数日間、倉庫の仕事を無断欠勤していたが、出火後、現場近くに座り込んで火を見ている姿を関係者が目撃。同署が事情を聞いたところ、容疑を認めたという。

えらい早く捕まったなと思ったら、無断欠勤してて、出火後に現場近くに座ってたんかいな。

そりゃすぐ捕まるわな。

計画性が微塵も見えんし、こんな状況やから、突発的な犯行なんやろうけど、「あれほどの火事になってしまうとは思わなかった」ってなぁ。

ふとんに火つけたらどうなるかも分からんレベルのバカやったんかいな。

問われてる罪は…

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建造物侵入 非現住建造物等放火

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電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
第百九条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。

第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

建造物侵入と非現住建造物等放火なんやけど、被害額が相当大きいやろうから、これは実刑を食らうやろな。

民事で損害賠償も請求されるやろうけど、損害賠償は「無い袖は振れん」って言われりゃ取れんからなぁ。

こういうのは強制労働をさせてでも取れるようにすりゃええのに。

21歳やから親が肩代わりするって事もなさそうやし。

せめて、懲役で賠償額まで働かせるっていう風にした方がええと思うな。

まぁ、この国は犯罪者に優しいから、そうはならんのやろうけど。


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