「嘱託殺人」なら妥当な判決やと思うんやけど、死人に口なしで、殺した本人の自供だけやからなぁ。
殺害後に火までつけてるのに、「嘱託殺人」やないと思うんやけど。
「死なせて」と頼まれ高3殺害、少年に不定期刑
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180907-00050088-yom-soci
東京都台東区のマンションで昨年5月、高校3年の女子生徒(当時17歳)を殺害したとして嘱託殺人や現住建造物等放火などの罪に問われた交際相手の少年(19)の裁判員裁判で、東京地裁(鈴木巧裁判長)は7日、懲役4年以上7年以下の不定期刑(求刑・懲役5年以上10年以下)とする判決を言い渡した。判決によると、少年は同月3日夜、女子生徒のマンションの部屋で、女子生徒から妊娠を告げられた上、「死なせて」と頼まれ、首を腕で絞めて殺害。翌朝、「遺体や自分を消し去りたい」と考えて部屋の布団に火を付け、女子生徒の遺体や部屋の一部を焼いた。
判決は「被害者の依頼に応じて殺害を実行したのはあまりにも安易で、命の重さを軽視している」と指摘。放火についても「周囲への危険を顧みずに重大犯罪を重ねた」と非難した。
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https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20180907-00000125-jnn-soci
殺害現場
現場は
この画像から
東京都台東区上野桜木1丁目12−2のサンハイツと判明。
それにしても、妊娠を告げて、死なせてって言うのがどうにも考えられんのやけど。
どっちかって言うと、妊娠を告げられて、面倒臭くなって殺したって方が自然な気がする。
それで、証拠隠滅の為に火をつけたと考えりゃ、火をつけた事にも納得できるし。
何を根拠に、これを「嘱託殺人」って認定したんやろな。
「放火殺人」やとしたら、とんでもなく軽過ぎる。
「嘱託殺人」なんかで起訴するから…
嘱託殺人
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第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
こんな軽い刑しかないわけで、求刑は重くなってるから、放火との併合罪にして1.5倍にしたんやろうけど、「放火殺人」で起訴して、情状酌量があればそこから割り引くようにするべきやったな。
何にしても、ほんまに「嘱託殺人」なら妥当な判決やけど、これが「放火殺人」ならとんでもなく自己中な男をたった4~7年で野に放つ事になるわけで、とてつもなく恐ろしい判決ですな。
しかも、少年って事で顔も名前も明かされてないし、何とも今後に不安を残す判決です。
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