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確定死刑囚・矢野治被告(69)に無罪判決 東京地裁「告白内容は信用できない」 

ヤクザの組長が死刑執行されるのが嫌で引き伸ばす為の嘘の告白なんやから、検察が最初から不起訴にしときゃこんな無駄な裁判せんでも良かってんな。

仮に有罪でも罰を与える事ができんのやし。

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2件の殺人「告白」の死刑囚・矢野治被告に無罪判決 東京地裁「告白内容は信用できない」

 

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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181213-00000028-mai-soci
死刑確定後に2件の殺人事件を告白し、殺人罪に問われた指定暴力団住吉会系元会長、矢野治被告(69)に対し、東京地裁の裁判員裁判は13日、無罪(求刑・無期懲役)の判決を言い渡した。楡井英夫裁判長は「被告の告白内容は信用できない」と述べた。

矢野被告は1996年8月、住吉会系元幹部ら3人=いずれも容疑者死亡で不起訴=と共謀し、神奈川県伊勢原市内に止めた車の中で、同市の不動産業、津川静夫さん(当時60歳)を殺害▽98年4月、東京都豊島区の組事務所で新宿区の不動産会社社長、斎藤衛さん(同49歳)を単独で殺害したとして起訴されていた。

矢野被告は、4人を殺害した別の事件で死刑が確定した後の2014~15年、警視庁などに新たな2件の殺人への関与を告白する上申書を提出。その内容などに基づき2人の遺体が見つかり、事件が発覚した。

先月始まった公判で矢野被告は「上申書はうそを書いた」などとして2事件とも無罪を主張していた。死刑囚が被告となった裁判員裁判は今回が初めてだった。

裁判員裁判やから裁判員にも日当を払わんとあかんのに、ほんま税金の無駄ですな。

だいたい、死刑が確定してるのに、こんな裁判しても意味ないねん。

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刑法第46条 「死刑に処するときは他の刑を科さない」

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第四十六条 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。

死刑囚には他の刑は科さないって決まってるんやから、仮に有罪判決を出しても刑を科す事ができん。

「真実を明らかにする」って意味はあるけど、こんな死刑執行引き伸ばし作戦に乗っかる検察もどうかと思うな。

それもこれも…

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刑事訴訟法第475条 「判決確定の日から6ヶ月以内に死刑を執行しなければならない」

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第四百七十五条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。

○2 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

判決確定の日から6ヶ月以内に執行するって法律を守ってないからこういう事になる。

何にしても、またこんな下らん作戦で死刑執行を先延ばしされたら税金の無駄なんで、とっとと死刑執行して欲しいもんです。











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