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石橋和歩被告に懲役18年 弁護側「今日の時点で、控訴ありきで考えているわけではない」

危険運転の成立を認めたけど、あくまで「解釈」やからなぁ。

高裁じゃ覆る可能性が高いやろな。

だから、控訴せんはずがない。

ちゅうか、裁判所は何で割り引いた理由を説明せんのやろね。

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あおり運転 石橋和歩被告の弁護側、控訴するかは「0ベース」で検討

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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181214-00418890-nksports-soci
東名高速道路で17年6月に、あおり運転を受けて無理やり停車させられた萩山嘉久さん(当時45)友香さん(当時39)夫婦が、別のトラックに追突されて死亡した事故で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)罪などに問われた石橋和歩被告(26)の裁判員裁判(深沢茂之裁判長)の判決公判が14日、横浜地裁で開かれ、懲役18年が言い渡された。横浜地裁は、自動車運転処罰法の危険運転致死傷罪が成立すると認めた。

石橋被告の弁護人2人が判決公判後、取材に応じ、控訴するか否かについて聞かれ「刑の重さが妥当かどうか、被告人と話し、検討したい」と答えた。その一方で「今日の時点で、控訴ありきで考えているわけではない」とも答えた。

判決公判終了から約2時間後だったため、弁護人は裁判記録を入手できておらず「どういった事実を重視したか…過去の因果関係が認められたところを超えているのか、そうでないか専門的な分析をしないと行けない」と、石橋被告のあおり運転と、萩山さん夫婦の車の停止との因果関係を、裁判所が認めた判断を精査したい意向を示した。その上で「控訴期間内に判断する。弁護人として、因果関係の部分は詳しく検討しなくてはいけないと考えている」と主張した。

弁護人は、報道陣から繰り返し、控訴について聞かれる中で「(控訴するか否か)今の時点では0ベース」、「(控訴するか否かの話が)報道で独り歩きするのも、いかがかと思う」とも答えた。

今回の裁判の争点は、運転中の行為に対する処罰を前提とした危険運転致死傷罪が、停車後の事故に対しても適用されるか否かで、検察側は10日の論告求刑で懲役23年を求刑していた。

映像ニュースはコチラ

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20181214-00000045-nnn-soci

「危険運転」の成立を認めたけど、これも結構強引な「解釈」やからなぁ。

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石橋和歩のあおり運転と追突との因果関係を認め「危険運転」と認定

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181214-00000129-kyodonews-soci
東名高速道路でのあおり運転による夫婦死亡事故の裁判員裁判で、横浜地裁は14日、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)罪の適用を認め、石橋和歩被告(26)に懲役18年(求刑懲役23年)の判決を言い渡した。あおり運転による進路妨害から停車させた行為まで全体を被告の一貫した意思に基づく行為と捉え、後続車による追突との因果関係があると認定。停車後の事故という法が規定していない態様でも同罪が成立すると結論付けた。

深沢茂之裁判長は、被告が事故前のパーキングエリアで被害者から駐車方法を注意され、文句を言いたいとの一貫した意思で4回の進路妨害を繰り返したと指摘した。

事故との「因果関係」があるから、あれは危険運転やったって言うてるんやけど、法律が想定してるのは、「危険な運転での事故」やから止める行為は「危険運転」やないねんな。

検察が「監禁致死傷罪」を持ち出したように、「危険運転」とするのはかなり法律との矛盾が出てくる。

個人的には何度も書いてるように、これは「事故」やなくて「事件」なんやから、未必の故意の「殺人」でやるべきやと思ってたんやけど、検察が「危険運転」の成立に拘ったからこういうおかしな事になっとるねん。

まぁ、これで高裁で覆って「無罪」なんかになったりしたら…

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立法の不作為

立法の不作為 - Wikipedia
立法の不作為(りっぽうのふさくい)とは、憲法上国家が法律を制定すべきところをその義務を怠り、そのために国民に損害を与えたことをいう。

概説
本来、裁判所の違憲審査は法律に対して行うものであるが、それでは、国民は立法されていないものについてはいかなる不合理であれ裁判で何も争えなくなってしまう。そこで、立法の不作為を裁判で争うことができるという見解があらわれた。

訴訟は行政訴訟・刑事訴訟で可能であり、在宅投票制度廃止事件までは国家賠償訴訟が一番有用であった。

立法の不作為には2種類ある。

絶対的不作為
法律がないこと
相対的不作為
法律があっても内容が不十分であるもの。

社会権に関する立法については広範な立法裁量が認められるため、立法の不作為を訴えることができる可能性はほとんどない。

「立法の不作為」として国家を訴えるべきやけどな。

何せ法が想定してない事が起きたって事なんやから。

それにしても…

石橋和歩被告 動揺見えず腕組み体を揺らす場面も

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181214-00000065-jij-soci
「被告人を懲役18年に処する」。

14日の横浜地裁の判決で、裁判長が主文を言い渡した際、石橋和歩被告(26)は動揺も見せず、淡々とした様子だった。

午前11時前、同被告は短髪に眼鏡、黒のジャージーの上下で入廷。亡くなった萩山嘉久さん=当時(45)=の母文子さん(78)ら遺族の方を見ることはなかった。

判決理由読み上げの間は、落ち着かない様子も。腕を組み、あごを上げて裁判長を見詰めた。首をかしげたり体を揺らしたりする場面もあった。

検察官の後方に着席し、終始メモを取り続けていた文子さんは、裁判長が「突如生命を奪われた(嘉久さんらの)無念さは察するに余りある」と述べると、顔を強くしかめた。 

人2人を殺しといて、この態度は何なんやろね。

裁判長が「最後に何か言う事はありますか?」って訪ねたら「ない」って答えたって話もあるし、途中あくびをしてたって話もあるし、こんなのは問答無用で殺処分にするしかないと思うんやけど。

何にしても、最高裁までもつれて危険運転が「無罪」になったら、完全に検察の間違いやし、国家の「立法の不作為」が問われる事になる。

何か、「法律をつくれ」って空気になって、無罪判決になりそうで怖いな。

危険運転が無罪になると、器物損壊とか強要とかしか残らんから、執行猶予がつく罰になったりするかもしれんし…

ほんま、殺人で起訴せんかったのが悔やまれる。

続報

東名あおり運転控訴審 一審判決を破棄し差し戻し 朝山芳史裁判長「訴訟手続が違法」
石橋和歩のあおり運転が「危険運転に当たらない」って判断やなくて「訴訟手続が違法」やったって事か。 地裁がやからしただけで、裁判員が「危険運転」って判断した事は正しいと。 って事は、結局判決も変わらず懲役18年って事なんですな。

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