「海さくら」やなくて「アパマンショップ」が火元かいな。
そもそも、あんな爆発起こして、爆心地でこの従業員はよう生きてたな。
札幌爆発 スプレー缶開け引火か アパマンショップの従業員が話す
札幌市豊平区で16日夜に起きた爆発事故で、現場の建物に入居する不動産仲介業「アパマンショップ」の店舗の従業員が「消臭剤のスプレー缶100本以上を廃棄するために穴を開け、湯沸かし器をつけたら爆発が起きた」と話していることが17日、捜査関係者への取材で分かった。北海道警は不動産店が発生元で、缶のガスに引火し爆発した可能性があるとみて、詳しい原因を調べる。けが人は同じテナントの居酒屋の客ら男女42人に上り、道警と市消防局は同日、合同で現場検証を始めた。不動産店に隣接する居酒屋の2階で食事をしていた複数の利用客は、取材に対し「爆発時にガス臭がした」と証言した。
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それにしても、スプレー缶100本以上に穴を開けるのに何で室内で開ける?
しかも、それだけの事をやって…
アパマンショップの従業員「手を洗うために給湯器を使おうとしたところ爆発した」
「手を洗うために給湯器を使おうとしたところ爆発した」
って、アホにもほどがあるな。
あんたは何の為にスプレー缶に穴を開けたんや?
ガスを抜く為やろ?
室内でスプレー缶のガス抜きをやるのが理解に苦しむけど、ガス抜きし終わった後に何で火をつける?
しかも、100本以上もやっといて。
ほんま、底なしのアホですな。
失火責任法
概要本則1項のみの短い法律である。
条文
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
(口語訳:民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。)不法行為責任の一般原則について規定した民法709条によれば、失火により他人に損害を与えた場合、失火者は、その失火につき「故意又は過失」があれば損害賠償責任を負うことになるはずである。しかし、日本には木造家屋が多いという事情があったことから、この規定をそのまま適用すると失火者に過大な責任を課すことになることが問題とされた。そのため本法が制定され、失火(軽過失)による不法行為の場合は民法709条を適用せず、「重大ナル過失」(重過失)がある場合のみ損害賠償責任を負い、軽過失による失火の場合は損害賠償責任を負わないとされた。なお、「故意」の場合はそもそも「失火」に当たらないので本法は適用されず、本則である民法709条が適用される。
明らかに「重過失失火」やから損害賠償もせんとあかんわな。
何にしても、世の中信じられん事をするアホがおるって事がよく分かりました。
ほんま、アホは恐ろしい。
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