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寝屋川中1男女殺害 山田浩二被告(48)に死刑判決 星野凌斗さんと平田奈津美さんへの「殺意」を認める

山田浩二の死刑は当然なんやけど、2002年に同様の手口の監禁事件で逮捕されてるし、2003年にも同様の手口の監禁事件で逮捕されてる。

この事件は出所後1年足らずでの再犯なわけで、この山田浩二を野に放った司法の責任ってのはないんやろか?

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寝屋川中1殺害で山田浩二被告(48)に死刑判 殺意認定

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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181219-00000086-jij-soci
大阪府寝屋川市の中学1年の男女2人を2015年に殺害したとして、殺人罪に問われた山田浩二被告(48)の裁判員裁判の判決が19日、大阪地裁であり、浅香竜太裁判長は求刑通り死刑を言い渡した。

死因や殺意の有無、刑事責任能力が争点。自白や目撃証言などの直接証拠はなく、検察側が積み上げた状況証拠に対する評価も注目されていた。

公判で弁護側は、星野凌斗さん=当時(12)=について熱中症などの体調不良で死亡したと無罪を主張。平田奈津美さん=同(13)=に関しても傷害致死罪にとどまり、被告は発達障害の影響で心神耗弱状態だったと訴え、懲役12年が相当としていた。

起訴状によると、山田被告は15年8月13日、大阪府内かその周辺で平田さんの首を圧迫し、顔に粘着テープを何重にも巻き付けて窒息させて殺害。星野さんについても、何らかの方法で首を圧迫し、窒息死させたとされる。 

映像ニュースはコチラ

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20181219-00000048-jnn-soci

「殺意」が認定されんと無罪もあり得たって話やけど、個人的にはわいせつ目的の傷害致死でも死刑にするべきやと思うけどな。

「罪刑法定主義」やからそんな事は不可能やけど、「殺意」が認定できんかったら罰が軽くなるってのはどうにも納得できんわ。

しかも、中学生の時には鑑別所に入ってた根っからの犯罪者なんやし、生かしておく意味も分からんわけで、死刑判決は当然ですな。

ただ、出所後1年も経たずに再犯して、しかも殺しまで加わってるわけで、この山田浩二を野に放った司法の責任も問われるべきやと思うけど。

それと2015年にも書いたけど…

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平田奈津美さんは夜遊びを繰り返していた

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平田さんと星野くんの親が、寝屋川署に行方不明者届を出したのは14日の夜。事件に巻き込まれたとみられる13日の午後7時ごろから、ほぼ1日たってからだった。その理由は、平田さんが日常的に、夜は家にいないことが多く、テントを持ち出していたことなどから、泊まりで外出したと家族が思い込んでいたせいなのだろう。

だが、そこは最も多感な世代の少女だ。夜遊びを繰り返す娘が心配にならないわけがない。一方で、平田さんがそこまで夜間の外出を繰り返していたのはなぜなのか。平田さん一家を知る人物が証言する。

「平田さんのお母さんは、しょっちゅう子供たちを大声で怒鳴り散らしていて、家を飛び出した奈津美さんがさらに『行くんなら早く行きなさい!』と鬼のように怒鳴られて近所の路上で泣いていたこともあります。育て方としては教育の『き』の字もなく、とにかく怒るという感じでした。あそこの家庭は子供たちをどこかへ連れて行ってやるというようなこともなかったので、自宅の敷地内に奈津美さんがテントを広げた時は、腹いせにやったのかなとも思いました」

被害者とはいえ、中1が夜な夜な出歩いてたわけで、こういうのを黙認してた親の責任ってのもあると思うんやけど。

こういうのも欧米では「虐待」に当たるわけで、日本の現行法じゃ親の責任を問う事はできんけど、悲惨な虐待死が起きるのも虐待の定義が軽いし、罰も軽いってのが1つの要因やと思うんで、こういうのも見直すべきやと思う。

何にしても、控訴するかどうか分からんけど、高裁は裁判員裁判の判決を覆す事が多々あるけど、これは覆さんようにして欲しいもんですな。

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