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部下の頭にあんかけ料理をかけたり、バリカンで丸刈りにした36歳警部補を停職処分

こんなん「パワハラ」やなくて「傷害」やろ。

ほんま、警察は身内に甘いな。

それにしても、頭にあんかけって…

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部下の頭にあんかけ 警部補を停職処分 福島

エラー|NHK NEWS WEB
懲戒処分を受けたのは福島県の双葉警察署の36歳の警部補です。警察によりますと、警部補は県警察本部の災害対策課に勤務していたおととしから去年にかけて、部下に対し飲食店で冷めたあんかけ料理を頭からかけたり、バリカンで丸刈りにしたりするなどのパワハラをしていたということです。

別の部下に対しても尻を10回以上蹴っていたほか、勤務時間が終わったあとも理由がないのに帰宅させないなどのパワハラを繰り返し、被害を受けたのは合わせて11人に上るということです。

去年11月に内部告発があり、警部補から事情を聞いたところ「部下に力を誇示したかった」などと話し、事実を認めたということです。

頭にあんかけと言えば…

https://www.youtube.com/watch?v=rwzi6-P-4T0

これを思い出すけど、こんなのを警察署内でやるとはねぇ。

世代的にもこれを見て育ったんやろな。

で、お約束の…

警察は23日付で停職3か月の懲戒処分とし、警部補は依願退職しました。

依願退職と。

どう考えても犯罪行為やのに、何で退職金をくれてやって、年金まで保障するねん。

きっちり逮捕して裁きゃ…

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国家公務員共済組合法

http://www.houko.com/00/01/S33/128.HTM#s4.4
第九七条 組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けたときは、政令で定めるところにより、その者には、その組合員期間に係る退職年金又は公務障害年金の全部又は一部を支給しないことができる。

これに該当して、退職金も年金も取り上げられるやん。

これって税金やねんで。

ほんま、こういうとこから「税金の無駄遣い」ってのを考えて欲しいもんですな。


本当にワルイのは警察~国家権力の知られざる裏の顔











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