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熊本市で倒木が車を直撃 運転していた小島由裕さん(32)が死亡

ついてないっちゅうか、何っちゅうか、ちょっとタイミングがずれたらこうはなってないのになぁ。

いつ、どこで、何が起きるか分からんもんですな。

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熊本市で倒木が車を直撃 運転していた男性が死亡

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https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20170626-00000001-ann-soci
警察によりますと、午後7時半ごろ、熊本市東区の県道で「倒木が車道をふさいでいる」などと通報がありました。警察と消防が駆け付けたところ、倒れてきた木が車を押し潰し、運転していた介護士の小島由裕さん(32)が市内の病院に搬送されましたが、約1時間半後に死亡が確認されました。熊本市などで木が倒れた原因を調べています。

当たるのもついてないけど、これを見るとちょっとズレてたら助かってるのになぁ。

こうも見事に頭上に直撃するとは。

ちゅうか、これ市が賠償するんやろか?

去年…


◆倒木で2000GT大破 県を提訴

トヨタ2000GTが倒木で大破して訴訟したってのを取り上げたけど、これもまだ決着しとらんしなぁ。

ちゅうか、これだけ大破してこっちは軽傷で、今回は死亡ってのもほんま分からんもんですな。

で、損害賠償なんやけど…

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道路の管理瑕疵

道路の管理瑕疵 - 道路WEB
道路が通常有すべき安全性を欠いていたために人に損害を及ぼすと管理瑕疵が問われます。 どのような状況で管理瑕疵を問われたかや、どのような道路が危険かを裁判例などをもとに紹介するとともに、事故時の実務対応も示しています。
国家賠償法第2条1項

国家賠償法第2条1項に『道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。』と定められていて、道路管理者が被害者に賠償するときの根拠は、ほとんどが本条になっています。

「公の営造物」とは行政機関が事実上管理して公の用に供しているものをいい、普段、管理をしている道路より広い概念のものを指します。

「設置又は管理の瑕疵」とはその道路が「通常有すべき安全性」を欠いている状態をいいます。

なお、「予見可能性」やがないときには管理瑕疵がないとされることもあり、被害者にも過失がある場合には「過失相殺」で賠償が減額されます。

問題は「予見可能性」があったかどうか、運転手に「回避可能性」があったかどうかって事みたいやけど、「回避可能性」はないやろうから、「予見可能性」か。

熊本は地震もあったし、予見できたって言われりゃ予見できたんやろうけど、全部見る余裕もないやろうしねぇ。

なかなか難しい話になりそうですな。

何にしても、木を適切に伐採してないとか、ゲリラ豪雨の影響とかで土砂崩れの件数も増えてるわけで、土砂崩れが増えてりゃ当然倒木の件数も増えてる。

滅多にこういう事に遭遇する事はないと思うけど、こういう事も頭に入れといた方が良さそうですな。


おっと危ない!とっさの時の運転テクニック―危険を回避する透視術88











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