5回逮捕されんと懲戒免職にならんのかいな。
ほんま、教育委員会もどうなってるんやろね。
5回逮捕のわいせつ講師 懲戒免職処分
勤務先の愛知県知立市の小学校で、教え子にわいせつな行為をしたとして、これまでに5回逮捕された男性臨時講師が、8日付けで懲戒免職処分となりました。懲戒免職処分を受けたのは、刈谷市泉田町に住む大田智広容疑者(30)で、ことし5月ごろ、勤務していた知立市内の小学校で、低学年の女子児童にわいせつな行為をしたなどとして、これまでに5回逮捕されています。
大田容疑者は、「子どもに興味あった」と話していて、教育委員会は、8日付けで懲戒免職処分としました。
今頃懲戒免職にしても遅いけど、これで…
教育職員免許の失効及び取り上げ
第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。一 第五条第一項第三号、第四号又は第七号に該当するに至つたとき。
二 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。
三 公立学校の教員(地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項 各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第二十八条第一項第一号 又は第三号 に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。
2 前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。
第十一条 国立学校又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
一 国立学校又は私立学校の教員(地方公務員法第二十九条の二第一項 各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号 又は第三号 に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。
二 地方公務員法第二十九条の二第一項 各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号 又は第三号 に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。
3 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
4 前三項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
5 前条第二項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。
これが適用できて、教員免許を取り上げる事ができるわけですな。
それにしても…
大田容疑者は、過去の処分歴を隠すため、名前を変えて履歴書にウソの経歴を書いていて、教育委員会は、「見抜けなかったことは反省点。今後、講師の採用時には徹底して調べ、これまで以上に複数の目でみていく」としています。
名前を変えてたのから分からんかったってのはしゃあないけど、そもそも教員免許を取り上げてなかったのが問題やねんな。
だいたい、1回逮捕された時点で教員免許を取り上げてへんのは何でなん?
1回の逮捕で懲戒免職にするようにするべきですわ。
コイツみたいに名前を変えんにしても、性犯罪を犯しても他の自治体に行って教師を続けてる奴はようけおるんやから、性犯罪は一発アウトにするべきですな。
そうしたら、名前を変えようがどうしようが教員免許がないから採用もくそもなくなる。
「公務員は簡単にクビできない」みたいな事を言うとらんと、そこんとこを厳しくするようにして欲しいもんです。
コメント
学校は教師じゃなくて生徒を守れよ