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買春の対価として子供銀行券を渡した神谷喜行容疑者(36)を逮捕 通貨及証券模造取締法違反容疑

買春して支払いを子供銀行券の拡大コピーで払うって、なかなかの強者やな(笑)

ちゅうか、女もその場で確認しろよ(笑)

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<子供銀行券>実物大に拡大コピー、36歳男逮捕 愛知県警

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170830-00000086-mai-soci
おもちゃの「子供銀行券」をカラーコピーして1万円札を模造したとして、愛知県警中署は30日、名古屋市守山区大森3、無職、神谷喜行容疑者(36)を通貨及証券模造取締法違反容疑で逮捕した。同署によると、神谷容疑者は「間違いありません」と容疑を認めている。

逮捕容疑は5月上旬ごろ、名古屋市内のコンビニエンスストアで、子供銀行券の1万円札(縦5センチ、横10センチ)の表面を実物大に拡大カラーコピーし、模造紙幣5枚を製造したとしている。同署によると、神谷容疑者は同月11日、同市内のホテルで、愛知県内の女性会社員(22)に交際の対価として封筒に入れた模造紙幣5枚を渡した。別れた後で模造と気づいた女性が同14日に同署に相談し、発覚した。神谷容疑者は子供銀行券を100円ショップで購入したと供述しているという。

映像ニュースはコチラ↓

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170830-00171517-nbnv-l23

別れた後で気づいて、警察によう相談に行けたな(笑)

まぁ…

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売春防止法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html
第三条  何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

売買春は違法やけど、罰則がないからねぇ。

売春で罰則があるのは、未成年相手と管理売春なわけで、個人売春で罰則があるのは…

第五条  売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

一  公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。

二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

三  公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

立ちんぼだけやから、ネット援交は対象外。

今の時代は、やり放題なんですな。

それにしても、子供銀行券を拡大コピーしただけで捕まるんやな。

使ったから捕まったんかと思ったら「通貨及証券模造取締法違反」やもんなぁ。

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通貨及証券模造取締法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M28/M28HO028.html
第一条  貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス

第二条  前条ニ違犯シタル者ハ一月以上三年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス

第三条  第一条ニ掲ケタル物件ハ刑法 ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ

第四条  第一条ニ掲ケタル物件ニハ明治九年布告第五十七号ヲ適用ス

明治時代にできた法律みたいやけど、せめて現代仮名遣いに直してくれんかね。

読みづらくてしょうがない。

ようするに、日本銀行券らしきものをつくっただけで犯罪になって、1ヶ月以上3年以下の重禁錮か5円以上50円以下の罰金と。

この5円以上50円以下も明治時代の相場のままやん。

これじゃ罰金はあってないようなもんやし、重禁錮も3年以下やから執行猶予がつく。

結局、誰も罰せられんわけですな。

売買春でも罰せられず、子供銀行券も罰せられず、誰も罰せられんのにそれでもニュースになる。

何とも平和な話です。

何にしても、こうやって名前が晒されて社会的制裁は受ける事になるんで、子供銀行券の拡大コピーはやめておきましょうって事で。


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