PR

電通の違法残業に罰金50万円を求刑 山本敏博社長(59)が異例の出廷

違法残業させても罰金50万円で済むなら、違法残業させた方が得って事ですな。

そもそも、労働基準法の罰則が軽すぎるねん。

スポンサーリンク

電通に罰金50万円求刑 違法残業初公判、社長が出廷

- YouTube
YouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170922-00000039-asahi-soci
違法残業があったのに必要な防止措置を取らなかったとして、労働基準法違反の罪に問われた広告大手・電通(東京)に対する初公判が22日、東京簡裁(菊地努裁判官)で開かれた。大企業が長時間残業について刑事責任を追及され、トップが法廷に立つのは異例。

法人を代表して山本敏博社長(59)が出廷し、起訴内容についての認否を問われ、「間違いありません」と罪を認めた。検察側は「自社の利益を優先させ、違法な残業が常態化していた」と指摘し、罰金50万円を求刑。公判は同日結審した。判決は10月6日。

検察側は冒頭陳述で「クライアント(顧客)ファーストで、深夜残業や休日出勤もいとわない、という考えが浸透していた」と指摘。「労働基準監督署から是正勧告を受けていたが、社員の増員や業務量の削減といった抜本的な対策を講じなかった」と述べた。

起訴状によると、電通では、過労自殺した新入社員の高橋まつりさん(当時24)を含む社員4人が2015年10~12月、労使が「36(サブロク)協定」で定めた残業時間の上限を最大で月19時間超過して違法に働いていた。電通はこうした違法状態に対し、必要な防止措置を講じることを怠ったとされる。

「罰金50万円」って軽く思えるけど、労働基準法の罰則規定から見るとこれは限界を超えてる。

違法残業やから、問われてるのは…

スポンサーリンク

労働基準法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

○2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

この32条違反やと思うんやけど、32条違反の罰則は…

第百十九条  次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一  第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者

6ヶ月以上の懲役又は30万円以下の罰金。

罰金50万円の根拠が分からんねんなぁ。

罰金50万円の罰則があるのは…

第百十八条  第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

○2  第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。

これに該当するのが…

第六条  何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

第五十六条  使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。

第六十三条  使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

第六十四条の二  使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。

一  妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務

二  前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

第七十条  職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項 (同法第二十七条の二第二項 において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、第十四条第一項の契約期間、第六十二条及び第六十四条の三の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限、第六十三条の年少者の坑内労働の禁止並びに第六十四条の二の妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。ただし、第六十三条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満十六歳に満たない者に関しては、この限りでない。

これのどれにも当てはまらん。

考えられるのは34条とかも引っかかってくるから併合罪で罰金額をアップさせたって事やろな。

スポンサーリンク

併合罪

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
第四十八条  罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。

2  併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

刑期は1.5倍まで決まってるけど、罰金は合計額以下ならOKと。

だから50万円なんやな。

それにしても、労働基準法の罰則は甘い。

一番重いものでも…

第百十七条  第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

第五条  使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

300万円やもんなぁ。

それも、暴行、脅迫、監禁して働かせてこれやで。

この国は労働者よりも個人を守るようにできてるんですな。

何にしても、こんなんじゃ労働基準法に違反しても企業側は痛くも痒くもないんで、罰則を重くするように法改正して欲しいもんです。


ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪











訴訟・裁判
ぶんぐをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました