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アディーレ法律事務所に業務停止2カ月の懲戒処分 事実と異なる宣伝を繰り返した為

業務停止2ヶ月って結構重いな。

ちゅうか、「事実と異なる宣伝」の前に、弁護士事務所がCM流し過ぎやねんな。

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アディーレ法律事務所に業務停止2カ月、東京弁護士会発表 事実と異なる宣伝

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171011-00006788-bengocom-soci
東京弁護士会は10月11日、アディーレ法律事務所を業務停止2カ月、代表の石丸幸人弁護士を業務停止3カ月にしたと発表した。事実と異なる宣伝を繰り返したことが理由。

これだけじゃ、何が事実と異なるんかさっぱり分からんがな。

「業務停止2ヶ月」やから、かなり悪どい事をやったんやと思うんやけど、産経の4月の記事によると…

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「今だけ無料」処分…アディーレ法律事務所、代表弁護士ら「懲戒審査相当」 東京弁護士会などの綱紀委議決

「今だけ無料」処分…アディーレ法律事務所、代表弁護士ら「懲戒審査相当」 東京弁護士会などの綱紀委議決(1/3ページ)
過払い金返還訴訟を数多く手掛ける弁護士法人大手「アディーレ法律事務所」(本店・東京)が不適切な宣伝を理由に消費者庁から行政処分を受けた問題で、東京弁護士会な…
過払い金返還訴訟を数多く手掛ける弁護士法人大手「アディーレ法律事務所」(本店・東京)が不適切な宣伝を理由に消費者庁から行政処分を受けた問題で、東京弁護士会など複数の弁護士会の綱紀委員会が、法人としてのアディーレと代表の石丸幸人弁護士(44)、複数の所属弁護士について、「懲戒審査が相当」とする議決をしていたことが2日、関係者への取材で分かった。今後、各弁護士会の懲戒委員会が、懲戒の是非や懲戒内容を検討する。

弁護士懲戒は、(1)懲戒請求者からなされた懲戒請求を各弁護士会の綱紀委が審査(2)綱紀委が「懲戒処分の可能性が高い」と判断した場合、各弁護士会の懲戒委員会に審査を付す(3)懲戒委が懲戒するかどうかや処分の重さを判断する-という流れ。綱紀委から懲戒委に審査が付される割合は5%前後で、そのうち懲戒委の審査で実際に懲戒処分が下るのは6割前後とされる。

アディーレは「過払い金返還請求の着手金を今から1カ月間、無料にする」などと期間限定キャンペーンのように宣伝しながら、実際は計5年近く継続的に実施。消費者庁は昨年2月、こうした宣伝手法は情報の受け手に有利さを錯覚させる景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、同様の宣伝をしないようアディーレに措置命令を出した。

こんなのがあったんやけど、これが理由なら、依頼主にとっちゃええ話やと思うんやけどねぇ。

着手金無料が1ヶ月って話が実は5年やったってのは、そんなに悪い話やないと思うけど、着手金は無料やけど、その他諸々ボッタくってたとなると、「着手金無料」を謳って駆け込ませてたって事になるから、それは悪どいか。

大事なのは結果じゃないんだ♪
一歩踏み出す勇気が大事♪

ってな歌をブラマヨ小杉に歌わせてたけど、一歩踏み出すと、結果に関係なくボッタくると(笑)

まぁ、過払い金はほとんど終わってるのに、未だにあれだけCM流すんやから、何かしら儲かる仕組みはあるわな。

何にしても、現段階で何が引っかかったか分からんけど、過払い金の相談で弁護士事務所を頼るよりも司法書士に行った方が安上がりなんで、過払い金の相談は弁護士事務所よりも司法書士事務所の方が良いと思います。


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コメント

  1. 結局金儲けなんですね。

  2. 法律を知ってるヤクザ?

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