ライフルと弾持ったままパチンコ屋に行くのがそもそも間違っとるな。
それにしても、弾が80発もあるってのがなぁ。
これは、危険過ぎるわ。
競技用ライフルと弾80発積んだ車盗まれる 茨城
14日午後9時45分ごろ、茨城県筑西市玉戸のパチンコ店で、栃木県小山市の無職男性(64)から「車が盗まれた」と、110番通報があった。男性は「競技用ライフル銃1丁と弾を積んでいた」と話しており、県警筑西署は窃盗事件として調べている。署によると、男性は14日午後3時ごろ、ケースに入れた競技用ライフル銃と約80発の弾を乗用車内に置いたまま、パチンコ店に入店。パチンコを終えて同9時45分ごろに駐車場へ戻ったところ、乗用車ごとなくなっていたという。
男性は栃木県公安委員会から銃の所持許可を受けており、14日は午前中に茨城県桜川市の射撃場で練習をしたという。銃と弾を目の届く場所で保管していなかったことから、署は銃刀法(保管義務)や火薬類取締法(運搬基準)に違反していた疑いがないかも調べる方針。
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車を狙ったらたまたまライフルがあったんか、それともこの爺がこのパチンコ屋に立ち寄るのを知っててライフルを狙ったんか…
ライフルを狙ったんやったら、ちょっと怖いな。
だいたい、ライフルと弾80発も積んで6時間もパチンコするって、頭がおかしいにもほどがある。
銃刀法(保管義務)
第十条の四 第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、次条又は第十条の八の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲を自ら保管しなければならない。2 前項の規定による銃砲の保管は、内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により行わなければならない。ただし、狩猟のため内閣府令で定める基準に適合する保管設備がない場所に宿泊する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
3 前項に規定する設備に銃砲を保管するに当たつては、当該設備に、保管に係る銃砲に適合する実包等を当該銃砲と共に保管してはならない。
4 前項に定めるもののほか、第二項に規定する設備に銃砲を保管するに当たつては、当該設備の存する建物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一条の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項に規定する建物の部分)内に、保管に係る銃砲に適合する実包等を保管しないように努めなければならない。
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
二 第四条の四第一項、第七条第二項(第九条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項(第九条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第三項、第四項(第九条の十五第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五項、第九条第三項、第九条の五第三項後段(第九条の十第三項において準用する場合を含む。)、第九条の七第二項(第九条の十一第二項及び第十条の八第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第九条の十一第三項、第十条第四項若しくは第五項(第二十一条において準用する場合を含む。)、第十条の四第一項から第三項まで、第十五条第二項、第十六条第一項、第十八条第三項、第二十一条の二、第二十二条の二第一項、第二十二条の四、第二十三条又は第二十四条第一項の規定に違反した者(第三十三条第二号に該当する者を除く。)
今のところ罰金20万円の罪やけど、この銃が使われたら更に重くなりますな。
現場の地図
何にしても、ライフルと弾80発を盗んだ奴が茨城県筑西市周辺におると思われるんで、その周辺に住んでる人はご注意をって事ですな。
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