当たり前の判決が出て驚いたけど、よく考えたら中国企業同士の訴訟やねんな。
これを訴えたってのが日本企業やったらどうなってたか、そこが知りたいわ。
偽「ドラえもん」ダメ、中国でキャラ登録認めず
中国・北京の知的財産法院(裁判所)が、中国企業が商標登録を申請したキャラクターが「ドラえもん」に酷似しており、著作権侵害にあたるとして、申請を無効とする判断を下した。2日、中国紙「北京青年報」が報じた。
同紙によると、「機器猫(ロボット猫)」という福建省の企業が2012年、ドラえもんに似たキャラクターの商標登録を申請して認められた。しかし、中国国内でドラえもんに関連するキャラクター利用などの権利を有する上海の企業が16年12月、国の機関である商標評審委員会に商標権の無効を訴え、認められた。これを不服とした「機器猫」側は今年1月、同委員会に再度の審査を命じるよう同法院に提訴していたが、同法院は4月28日、「機器猫」の著作権侵害と判断し、訴えを退けた。
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そもそも、2012年に商標登録を認めてるのがおかしいねんな。
で、ちゃんとライセンス契約した中国企業が訴えたと。
訴えられた側は…
「これは日本の『ドラえもん』ではなく、中国の『ドラえもん』です」
何やねん。その理屈(笑)
だいたい、「ドラえもん」って言うてもうてるやん(笑)
パクってるのを自覚してるのに、パクってないって言い張る。
これが中国人クオリティってやつですな。
「今後はこのまま、特に対応はしない」
って言うとるから、今後もこのまま使い続けるって事なんやろな。
それにしても、中国企業同士なら、こういう当たり前の判決がすぐに出せるんやな。
クレヨンしんちゃんの時は…
8年かけ勝訴!中国商標「しんちゃん」事件の教訓
「しんちゃん」といえば、漫画家の故・臼井儀人氏の代表作。1990年に漫画雑誌に登場して以来、現在も根強い人気があるが、04年に商標事件は発覚した。双葉社が同年、上海の業者とライセンス契約を結び、上海市のデパートで子ども服、カバンなどを発売したところ、市当局から、「コピー商品を売っている」と指摘され、ホンモノであるにもかかわらず、なんと中国で「商標権侵害」と認定、売り場が閉鎖されてしまったのだ。
双葉社は93年までに日本で7分類で商標出願していた。95年に台湾に進出し「蝋筆小新」で商標登録。アニメ放映と漫画本を販売していたが、双葉社が知らない間に台湾から香港や中国へと海賊版DVDが流れてしまっていた。そこで「しんちゃん」人気に目をつけた中国企業が双葉社よりも先に、97年に中国で商標登録してしまったというわけだ。
中国の商標法は日本と同じく先願主義を採用しており、原則として先に出願した者が正式な権利を取得する。中国企業は「蝋筆小新」を複数の分類で双葉社よりも先に登録したため、ホンモノは同じ「蝋筆小新」では販売できなくなった。
中国企業の登録から8年後の05年、双葉社はようやく中国に無効審判を申請したが、97年から5年を経過した商標権は除斥期間を過ぎているとして地裁、高裁で却下処分を受ける。中国の商標法は国際的なルールと整合しているだけに双葉社は不利な状況に置かれた。
その後、双葉社が最高裁に再審請求した結果、08年に「受理すべき」との差し戻し判決が下り、上海の高裁で再審査審理を経て、地裁に差し戻し。11年9月に審理再開となり、今年3月23日に双葉社の主張を認める判決が下された。
事件発覚から8年という長い年月を経て、双葉社はついに自らがホンモノであることを証明することができたのである。
8年も掛かったのにな。
ウルトラマンもややこしい事になってたし。
何にしても、パクっても悪びれずに「自分のもの」っちゅうて権利を主張するのが中国人なので、こんな当たり前の判決が出ても、その辺の民度が変わらん限り、こういう事がまだまだ続くので、日本企業はしっかり対策しといて欲しいもんです。
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